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資料1-1 職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱(諮問文) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第374回 9/17)《厚生労働省》
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第一

職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱
手数料に関する情報提供事項の追加

有料職業紹介事業者が、職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して提供しなければ

ならない情報である手数料に関する事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職一件

当たりの平均手数料率(職業安定法第三十二条の三第一項第一号及び第二号に係る手数料の合算額を、あ

っせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額で除し

た も の に つ き 、当 該 就 職 一 件 当 た り の 平 均 と し て 職 業 安 定 局 長 の 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た も の を い う 。

以 下 こ の 第 一 に お い て 同 じ 。) の 実 績 を 含 め る こ と と す る こ と 。 た だ し 、 有 料 職 業 紹 介 事 業 者 が 取 り 扱 う

職種ごとの常用就職一件当たりの同項第一号及び第二号に係る手数料を定額で徴収する場合には、平均手

数料率の実績に代えて、職業安定局長の定めるところにより算定した当該就職一件当たりの平均手数料額

施行期日

の実績とすることができることとすること。
第二

この省令は、令和七年四月一日から施行すること。

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