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資料1-2 職業安定法施行規則の一部を改正する省令案概要 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第374回 9/17)《厚生労働省》 |
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資料1-2
職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省職業安定局需給調整事業課
1.改正の趣旨
○
現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力
の需給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、
①お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルール
と施行の強化
②職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進
といった観点から、労働政策審議会において議論し、成案を取りまとめた。
○
上記を踏まえ、職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号。以下「規則」と
いう。)において、所要の措置を講ずるもの。
2.改正の概要
○
手数料に関する情報提供事項の追加【規則第 24 条の8第3項第4号関係】
有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用
して、その時点における手数料に関する事項を提供しなければならないとされている
ところ、当該事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職(無期
雇用又は4ヶ月以上の有期雇用)1件当たりに係る平均手数料率(職業安定法(昭和
22 年法律第 141 号)第 32 条の3第1項第1号及び第2号に係る手数料を、あっせん
により就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる
賃金額で除したものにつき、当該就職1件当たりの平均(平均手数料率)として職業
安定局長の定めるところにより算定したものをいう。)の実績を含めるもの。
※
手数料を定額で定める有料職業紹介事業者については、平均手数料率の実績に代
え、その額の実績とすることができることとする。
※
職業安定局長の定めるところにより、各有料職業紹介事業者の取扱い上位5職種
に限り、年間 10 件以下の職種は対象外とする。
3.根拠条項
職業安定法第 32 条の 16 第3項
4.施行期日等
○
公 布 日:令和6年 10 月中下旬(予定)
○
施行期日:令和7年4月1日
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職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省職業安定局需給調整事業課
1.改正の趣旨
○
現在及び今後における人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力
の需給調整機能の強化を図るための更なる対応策について、
①お祝い金禁止の実効性を確保するための方策を含め、法令遵守徹底のためのルール
と施行の強化
②職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進
といった観点から、労働政策審議会において議論し、成案を取りまとめた。
○
上記を踏まえ、職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号。以下「規則」と
いう。)において、所要の措置を講ずるもの。
2.改正の概要
○
手数料に関する情報提供事項の追加【規則第 24 条の8第3項第4号関係】
有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用
して、その時点における手数料に関する事項を提供しなければならないとされている
ところ、当該事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職(無期
雇用又は4ヶ月以上の有期雇用)1件当たりに係る平均手数料率(職業安定法(昭和
22 年法律第 141 号)第 32 条の3第1項第1号及び第2号に係る手数料を、あっせん
により就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる
賃金額で除したものにつき、当該就職1件当たりの平均(平均手数料率)として職業
安定局長の定めるところにより算定したものをいう。)の実績を含めるもの。
※
手数料を定額で定める有料職業紹介事業者については、平均手数料率の実績に代
え、その額の実績とすることができることとする。
※
職業安定局長の定めるところにより、各有料職業紹介事業者の取扱い上位5職種
に限り、年間 10 件以下の職種は対象外とする。
3.根拠条項
職業安定法第 32 条の 16 第3項
4.施行期日等
○
公 布 日:令和6年 10 月中下旬(予定)
○
施行期日:令和7年4月1日
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