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資料1-3 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱(諮問文) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43415.html
出典情報 労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会(第374回 9/17)《厚生労働省》
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第三

の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切

な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示することとすること。ただし、口

頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等当該求人者が同一文面を再読できない可能

性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこととすること。

募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するものとして当該事業を

利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する

条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確

に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対

し誤解が生じないよう明示することとすること。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当

箇所を教示する等当該労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるもの
は、適切な方法により明示しているとはいえないこととすること。
適用期日
この告示は、令和七年四月一日から適用すること。

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