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医療事故調査制度への病院としての対応に関する注意喚起 (1 ページ)

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出典情報 医療事故調査制度への病院としての対応に関する注意喚起(9/13)《全日本病院協会》
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全日病発 第 178 号
2024 年 9 月 13 日
会員各位
公益社団法人 全日本病院協会
会 長 猪 口 雄 二
医療安全・医療事故調査等支援担当委員会
委員長 今 村 康 宏

医療事故調査制度への病院としての対応に関する注意喚起
医療事故調査制度は、「医療に起因する予期せぬ死亡」について外部専門家の参加の下に病院として
調査を行い、その結果を遺族に説明し、結果を含めて最終的に医療事故調査・支援センターに報告する
仕組みです。適切に運用されるのであれば、医療事故の再発防止、医療安全の向上、医療へ信頼確立に
寄与することが期待されます。
最近では本制度の実効性について疑問を呈さざるを得ない事例がメディア等で報道されています。多
くは、遺族から医療事故でないかとの疑問が持たれ、医療事故の可能性を含めての調査の実施が希望さ
れているにもかかわらず、病院が適切に対応していないことに起因します。その結果、行政による介入
が必要になった、あるいは刑事告発など法的な係争に至った事例もあります。本制度では「医療に起因
する予期せぬ死亡」の判断は当該病院の判断によるとはいえ、その後の死亡事例の詳細な検討の結果本
制度に該当する/しないの判断が行われることも少なくありません。病院としては、疑いを含めて、可能
性がある場合には広く本制度の対象として取り扱い、死亡事例の調査を実施することが求められます。
本委員会では、医療事故調査制度の適切な運営のために会員病院に対して改めて以下の注意喚起を行
います。


すべての死亡事例について病院として検討する体制を構築すること(※1)
すべての死亡事例において、①医療に起因するか否か、②予期したか否か、について、判断の根
拠とともにわかる帳票・テンプレートを作成する等、死亡診断書とともに、病院管理者が確認でき
る仕組みの構築が必要です。

2 「医療に起因する予期せぬ死亡」を法律の範囲内で広く解釈し、医療事故と判断された場合には、
医療事故調査・支援センターに届け出を行い、事故調査を実施すること
「医療に起因する予期せぬ死亡」に該当するかを必要に応じて院内で検討できる仕組みを構築す
ることが必要です。これは迅速に対応できることが必要なので、検討メンバーには必ずしも外部専
門家の参加は必要としません。「医療に起因する予期せぬ死亡」と判断された場合には、医療事故
調査制度の対象に切り替えて、遺族への説明を行った上で医療事故調査・支援センターへの届け出、
外部専門家を交えた医療事故調査を実施します。


遺族からの申し出に対応できる体制を構築すること。申し出があった場合には事故調査に該当
するかを検討すること(※2)
全日本病院協会では、本制度を実効性あるものとするために、本委員会を中心に会員病院等を対象に
遺族からの申し出に対応する窓口(あるいは担当者)を設置する等、体制を構築し、申し出があ
周知のためのポスター作成、研修会開催のほか、会員病院への本制度における支援団体としての機能を
った場合は「医療に起因する予期せぬ死亡」に該当するかを院内で検討し結果を遺族に説明します。
有しています。上記の体制構築、運営等、本委員会では専門家の派遣を含めて随時相談、支援に応じて
います。医療事故調査制度の理解に資する研修会も開催しています。ぜひご活用ください。
4 事故調査の結果説明に際して、遺族にとって分かりやすい院内調査報告書の作成と説明を心がけ
ること
全日本病院協会では、本制度を実効性あるものとするために、支援団体として、本委員会を中心に会
員病院等を対象に周知のためのポスター作成、研修会開催のほか、専門家の派遣を含めて随時相談、支
援に応じています。医療事故調査制度の理解に資する研修会も開催しています。ぜひご活用ください。
以上