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データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて(保医発0920第1号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001306615.pdf
出典情報 データ提出の実績が認められた保険医療機関の外来データ提出加算等の取扱いについて(9/20付 通知)《厚生労働省》
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保 医 発 0920 第 1 号
令 和 6 年 9 月 20 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長

殿

都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長












データ提出の実績が認められた保険医療機関の外来データ提出加算等の取扱い
について
「診療報酬の算定方法」(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)に規定する項目のうち、
区分番号「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4、区分番号「B001-3-3」
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料の注 13、区
分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の注7、区分番号「C003」在宅
がん医療総合診療料の注7、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の
注6、区分番号「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8、区分番号「H0
01-2」廃用症候群リハビリテーション料の注8、区分番号「H002」運動器リハビ
リテーション料の注8及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の注6に規
定するデータ提出加算(以下、「外来データ提出加算等」という。)については、「特掲
診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日
保医発 0305 第6号。以下「特掲診療科の施設基準通知」という。)において、当該施設基
準に係る届出を行うには、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実績が認められた保
険医療機関として事務連絡(以下「外来データ提出加算等事務連絡」という。)を受ける
こととなっている。
今般、別添の保険医療機関あてに外来データ提出加算等事務連絡を発出したことから、
当該保険医療機関は、特掲診療科の施設基準通知に定める様式7の 11「外来/在宅/リハ
ビリテーションデータ提出加算に係る届出書」を届け出ることでデータ提出の実績が認め
られた区分番号の外来データ提出加算等の算定が可能となるため、その取扱いに遺漏のな
いよう関係者に対し、周知を図られたい。