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疑義解釈資料の送付について(その12) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001309462.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その12)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【看護補助体制充実加算】
問1 「A103」精神病棟入院基本料又は「A104」特定機能病院入院基
本料(精神病棟)を算定する病棟に入院する患者に対して身体的拘束を行
った日についても、「A214」看護補助加算の注4の看護補助体制充実
加算における身体的拘束を実施した日に該当するのか。
(答)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)の
規定に基づいて身体的拘束を実施した場合は該当しない。
【有床診療所在宅患者支援病床初期加算】
問2 「A108」有床診療所入院基本料の注3に規定する有床診療所在宅患
者支援病床初期加算の算定の対象となる患者については、「疑義解釈資料
の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 36
において、「意思決定に対する支援が必要な患者であって、医師の医学的
判断によるもの」とされているところであるが、ここでいう「意思決定に
対する支援」とは、人生の最終段階における医療・ケアの決定に関する意
思決定の支援に限られるのか。
(答)ここでいう「意思決定に対する支援」は、患者の年齢や疾患に応じて行わ
れるものであり、必ずしも人生の最終段階における医療・ケアの決定に関す
る意思決定の支援に限られるものではない。患者の年齢や疾患に関わらず、
医師の医学的判断により、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等
の意思決定に対する支援が必要な患者に対して支援を行うことで算定でき
る。
【注射薬】
問3

レパーサ皮下注 420mg オートミニドーザーが供給停止となる予定だが、
420mg の1回投与を行う場合はレパーサ皮下注 140mg ペン 3 本としてよい
か。

(答)差し支えない。

医-1