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長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の 送付について(その3) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001309173.pdf
出典情報 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の 送付について(その3)(9/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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【入院中の患者以外の患者に対する注射について】
問1 「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定
める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医
薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(令和6年
3月 27 日保医発 0327 第 10 号)において、
「別表第一区分番号C200
に掲げる薬剤」、
「別表第一区分番号G100に掲げる薬剤」及び「別表第
二区分番号G100に掲げる薬剤」が選定療養の対象となるとされてい
るが、入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)
に対して医療機関が注射を行った場合も、長期収載品の選定療養の対象
となるのか。
(答)長期収載品の選定療養の対象とはならない。
なお、在宅自己注射を処方した場合については、
「長期収載品の処方等又
は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年
7月 12 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「疑義解釈その1」とい
う。)問9に記載するとおり、長期収載品の選定療養の対象となる。
【医療上の必要性について】
問2

疑義解釈その1問1の②において、
「当該患者が後発医薬品を使用した
際に」とあるが、後発医薬品の添付文書において、当該患者への投与が禁
忌とされている場合も、実際に当該患者に使用したうえで判断する必要
があるのか。

(答)後発医薬品の添付文書において禁忌とされている患者に対しては、当該後
発医薬品を使用したうえで判断する必要はなく、この場合は疑義解釈その
1問1の②に該当するとみなして差し支えない。
問3 複数の医薬品を混合する際、後発医薬品を用いると配合変化により薬
剤が分離する場合であって、長期収載品を用いることにより配合変化が
回避できるときは、医療上の必要性があると認められるか。
(答)疑義解釈その1問1の④に該当するため、医療上の必要性があると認めら
れる。