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【資料1-2】雇用保険法施行規則及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案概要 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00076.html |
出典情報 | 労働政策審議会 職業安定分科会(第208回 9/27)《厚生労働省》 |
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雇用保険法施行規則及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法
の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省職業安定局雇用保険課
1.改正の趣旨
○ 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 26 号。以下「改正法」という。)
の一部の施行に伴い、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号。以下「規則」と
いう。)及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例
等に関する法律施行規則(令和2年厚生労働省令第 125 号。以下「臨時則」という。)に
ついて所要の規定の整備を行う。
2.改正の概要
○ 改正法第1条の規定の施行に伴い、基本手当の給付制限の見直しが行われることに対
応するため、以下に掲げる規定の整備等を行う。
・ 受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。)が受講する
ことにより基本手当の給付制限が解除されることとなる厚生労働省令で定める訓練
は、次の⑴から⑷までに掲げる訓練とすること。
⑴
雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号。以下「法」という。)第 60 条の2第1項
に規定する教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練
⑵
法第 15 条第3項に規定する公共職業訓練等
⑶
雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成 28
年厚生労働省告示第 435 号)に規定する短期訓練受講費の支給対象となる教育訓練
⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、被保険者又は被保険者であった者が自発的に
受講する訓練であって、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資
するものとして職業安定局長が定めるもの
・ 基本手当の給付制限の解除の対象となる者のうち、公共職業安定所長の指示した公
共職業訓練等を受ける受給資格者以外のものは、失業の認定又は求職の申込みの際に、
厚生労働省令で定める訓練を開始した日及び修了した日を確認することができる書
類その他職業安定局長が定める書類を管轄公共職業安定所の長に提出して、その旨を
申し出るものとすること。ただし、職業安定局長が定めるところにより、当該書類を
添えずに申し出ることができること。
○ その他、規則及び臨時則について、就業手当の廃止に伴う所要の規定の整備を行う。
3.根拠条項
○ 法第 33 条第1項、第 56 条の3第1項、第 56 条の3第3項及び第 82 条
○ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関す
る法律(令和2年法律第 54 号)第8条
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和6年 10 月下旬(予定)
○ 施行期日:令和7年4月1日
1
の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省職業安定局雇用保険課
1.改正の趣旨
○ 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第 26 号。以下「改正法」という。)
の一部の施行に伴い、雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号。以下「規則」と
いう。)及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例
等に関する法律施行規則(令和2年厚生労働省令第 125 号。以下「臨時則」という。)に
ついて所要の規定の整備を行う。
2.改正の概要
○ 改正法第1条の規定の施行に伴い、基本手当の給付制限の見直しが行われることに対
応するため、以下に掲げる規定の整備等を行う。
・ 受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。)が受講する
ことにより基本手当の給付制限が解除されることとなる厚生労働省令で定める訓練
は、次の⑴から⑷までに掲げる訓練とすること。
⑴
雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号。以下「法」という。)第 60 条の2第1項
に規定する教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練
⑵
法第 15 条第3項に規定する公共職業訓練等
⑶
雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準(平成 28
年厚生労働省告示第 435 号)に規定する短期訓練受講費の支給対象となる教育訓練
⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、被保険者又は被保険者であった者が自発的に
受講する訓練であって、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資
するものとして職業安定局長が定めるもの
・ 基本手当の給付制限の解除の対象となる者のうち、公共職業安定所長の指示した公
共職業訓練等を受ける受給資格者以外のものは、失業の認定又は求職の申込みの際に、
厚生労働省令で定める訓練を開始した日及び修了した日を確認することができる書
類その他職業安定局長が定める書類を管轄公共職業安定所の長に提出して、その旨を
申し出るものとすること。ただし、職業安定局長が定めるところにより、当該書類を
添えずに申し出ることができること。
○ その他、規則及び臨時則について、就業手当の廃止に伴う所要の規定の整備を行う。
3.根拠条項
○ 法第 33 条第1項、第 56 条の3第1項、第 56 条の3第3項及び第 82 条
○ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関す
る法律(令和2年法律第 54 号)第8条
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和6年 10 月下旬(予定)
○ 施行期日:令和7年4月1日
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