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参考資料2 共用試験省令[625KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44111.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和6年度第1回 10/7)《厚生労働省》 |
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第 号
報
官
火曜日
令和 年 月 日
〇厚生労働省令第百五十三号
医師法︵昭和二十三年法律第二百一号︶第十七条の二第一項の規定に基づき︑医師法第十七条の二
第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技
能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令を次のように定める︒
令和四年十一月一日
厚生労働大臣 加藤 勝信
報
官
火曜日
令和 年 月 日
〇厚生労働省令第百五十三号
医師法︵昭和二十三年法律第二百一号︶第十七条の二第一項の規定に基づき︑医師法第十七条の二
第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技
能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令を次のように定める︒
令和四年十一月一日
厚生労働大臣 加藤 勝信