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参考資料5 共用試験実施機関の指定に関する意見[72KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44111.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医学生共用試験部会(令和6年度第1回 10/7)《厚生労働省》 |
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共用試験実施機関の指定に関する意見
令和5年1月 30 日
医道審議会医師分科会医学生共用試験部会
医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨
床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価
するために大学が共用する試験を定める省令(令和4年厚生労働省令第 153 号。
以下「共用試験省令」という。)第2条第1項の規定により、公益社団法人医療
系大学間共用試験実施評価機構(以下「機構」という。)を同項に規定する共用
試験実施機関として指定して差し支えない。
ただし、共用試験省令第4条第1項の規定により、指定には、下記の条件を付
すことが適当であると考える。
記
・今後の OSCE の在り方や大学への支援方策の検討に資するよう、大学における
評価者・模擬患者・試験会場の確保に係る課題を含め、共用試験の実施状況等
の詳細な把握に努めること。
・OSCE の評価を機構によって認定された者(以下「認定評価者」という。)2
名が担当することとすることについては、やむを得ず1試験室における認定
評価者が1名となった場合においても事後に動画を用いた評価を行うことで
試験成立を認めるなど、柔軟な運用とすること。認定評価者の養成講習会のオ
ンライン化を推進する、認定の更新手続を評価者の経験を考慮した簡易なも
のとするなど、評価者の負担軽減に向けて取り組むこと。機構が派遣する外部
評価者の決定に当たっては、当該外部評価者が所属する大学及び臨床研修病
院等との事前の調整を行うこと。
・OSCE の医療面接模擬患者を機構によって認定された者が担当することとする
ことについては、未認定の者であっても一定の条件を満たす場合は担当する
ことを可能とするなど、柔軟な運用とすること。模擬患者の養成講習会のオン
ライン化を推進する、認定の更新手続を模擬患者の経験を考慮した簡易なも
のとするなど、模擬患者の負担軽減に向けて取り組むこと。
・共用試験の実施に当たっては、各大学において働き方改革が進められている
ことも踏まえ、共用試験に携わる大学の教職員を始めとする試験関係者の負
担が過重なものとならないよう配慮すること。
令和5年1月 30 日
医道審議会医師分科会医学生共用試験部会
医師法第十七条の二第一項に規定する大学において医学を専攻する学生が臨
床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価
するために大学が共用する試験を定める省令(令和4年厚生労働省令第 153 号。
以下「共用試験省令」という。)第2条第1項の規定により、公益社団法人医療
系大学間共用試験実施評価機構(以下「機構」という。)を同項に規定する共用
試験実施機関として指定して差し支えない。
ただし、共用試験省令第4条第1項の規定により、指定には、下記の条件を付
すことが適当であると考える。
記
・今後の OSCE の在り方や大学への支援方策の検討に資するよう、大学における
評価者・模擬患者・試験会場の確保に係る課題を含め、共用試験の実施状況等
の詳細な把握に努めること。
・OSCE の評価を機構によって認定された者(以下「認定評価者」という。)2
名が担当することとすることについては、やむを得ず1試験室における認定
評価者が1名となった場合においても事後に動画を用いた評価を行うことで
試験成立を認めるなど、柔軟な運用とすること。認定評価者の養成講習会のオ
ンライン化を推進する、認定の更新手続を評価者の経験を考慮した簡易なも
のとするなど、評価者の負担軽減に向けて取り組むこと。機構が派遣する外部
評価者の決定に当たっては、当該外部評価者が所属する大学及び臨床研修病
院等との事前の調整を行うこと。
・OSCE の医療面接模擬患者を機構によって認定された者が担当することとする
ことについては、未認定の者であっても一定の条件を満たす場合は担当する
ことを可能とするなど、柔軟な運用とすること。模擬患者の養成講習会のオン
ライン化を推進する、認定の更新手続を模擬患者の経験を考慮した簡易なも
のとするなど、模擬患者の負担軽減に向けて取り組むこと。
・共用試験の実施に当たっては、各大学において働き方改革が進められている
ことも踏まえ、共用試験に携わる大学の教職員を始めとする試験関係者の負
担が過重なものとならないよう配慮すること。