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【資料4】流通改善の課題と進捗状況等について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44239.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第38回 10/10)《厚生労働省》 |
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1.一次売差マイナスの解消、適切な仕切価・割戻し等の設定
医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン
(令和6年3月1日改訂)(抜粋)
第1 基本的考え方
2 メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
(1)仕切価の設定と割戻し等のあり方
○ 一次売差マイナスの解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療機関・保険
薬局との川下取引の妥結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原価を設定すること。
○ 割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものとし、割戻し、アローアンスのうち仕切価に反映可能なものについては仕
切価へ反映した上で、整理・縮小を行うとともに、契約により運用基準を明確化すること。
○ 仕切価の提示は、薬価告示後、早期に行うこと。
○ 割戻し、アローアンスの決定は、メーカーと卸売業者との間での十分な協議を踏まえ、書面により運用基準を明確化すること。
これまでの取組
◯ 2018年9月、日本製薬工業協会と日本医薬品卸売業連合会のワーキングチームにおいて、メーカー・卸売業者における適切な仕
切価・割戻し等の設定に資するよう、「医薬品卸売業の機能と割戻しの項目・内容」を取りまとめ。
◯ 同年10月、「適切な仕切価・割戻し等の設定について」(医政局経済課事務連絡)を発出し、メーカー及び卸売業者のそれぞれにお
いて、
・割戻しについて卸機能を評価したものであるかの確認
・仕切価を修正するような割戻しの仕切価への反映の検討
などの取組を行うよう要請。
◯ 2019年4月以降、一部のメーカーにおいて、流通改善ガイドライン及び上記事務連絡を踏まえた割戻しの運用基準の変更や一部
品目の仕切価の変更を実施。その変更状況については、日本製薬工業協会又は日本ジェネリック製薬協会に加盟するメーカーに対
し、薬価改定時にアンケートを行い、結果を流改懇に報告。
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医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン
(令和6年3月1日改訂)(抜粋)
第1 基本的考え方
2 メーカーと卸売業者との関係において留意する事項
(1)仕切価の設定と割戻し等のあり方
○ 一次売差マイナスの解消に向け、医薬品の価値に基づく早期妥結・単品単価契約を進めるため、卸売業者と保険医療機関・保険
薬局との川下取引の妥結価格(市場実勢価)水準を踏まえた適切な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原価を設定すること。
○ 割戻し(リベート)は卸機能の適切な評価に基づくものとし、割戻し、アローアンスのうち仕切価に反映可能なものについては仕
切価へ反映した上で、整理・縮小を行うとともに、契約により運用基準を明確化すること。
○ 仕切価の提示は、薬価告示後、早期に行うこと。
○ 割戻し、アローアンスの決定は、メーカーと卸売業者との間での十分な協議を踏まえ、書面により運用基準を明確化すること。
これまでの取組
◯ 2018年9月、日本製薬工業協会と日本医薬品卸売業連合会のワーキングチームにおいて、メーカー・卸売業者における適切な仕
切価・割戻し等の設定に資するよう、「医薬品卸売業の機能と割戻しの項目・内容」を取りまとめ。
◯ 同年10月、「適切な仕切価・割戻し等の設定について」(医政局経済課事務連絡)を発出し、メーカー及び卸売業者のそれぞれにお
いて、
・割戻しについて卸機能を評価したものであるかの確認
・仕切価を修正するような割戻しの仕切価への反映の検討
などの取組を行うよう要請。
◯ 2019年4月以降、一部のメーカーにおいて、流通改善ガイドライン及び上記事務連絡を踏まえた割戻しの運用基準の変更や一部
品目の仕切価の変更を実施。その変更状況については、日本製薬工業協会又は日本ジェネリック製薬協会に加盟するメーカーに対
し、薬価改定時にアンケートを行い、結果を流改懇に報告。
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