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参考資料1-1 児童福祉法(抄) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43836.html |
出典情報 | 社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会(第4回 10/1)《厚生労働省》 |
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第 4 回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会
参考資料1-1
令和6年9月
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)(抄)
第六条の二 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たな
い者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり
療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために
多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める
疾病をいう。
②
この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医療機関(以
下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾
病にかかつている児童等(政令で定めるものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」
という。)であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社
会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢
性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
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参考資料1-1
令和6年9月
児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)(抄)
第六条の二 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たな
い者(以下「児童等」という。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり
療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために
多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める
疾病をいう。
②
この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定する医療機関(以
下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾
病にかかつている児童等(政令で定めるものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」
という。)であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社
会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢
性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
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