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参考資料1 薬剤耐性(AMR)に関する小委員会 設置趣旨 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44135.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会 薬剤耐性(AMR)に関する小委員会(第9回 10/16)《厚生労働省》
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参考資料1
厚生科学審議会感染症部会
薬剤耐性(AMR)に関する小委員会の設置について
平成 28 年 6 月 10 日
厚生科学審議会感染症部会決定
(令和5年9月26日一部改正)
1 設置の趣旨
ヒトに対する抗微生物薬の不適切な使用等を背景として、抗菌薬をはじめとする抗
微生物薬が効かなくなる「薬剤耐性(Antimicrobial Resistance: AMR)」について、
国際社会で懸念が広がっている。
AMR の発生を防ぎ、拡大を抑えるには、普及啓発や教育、ヒトや動物などの薬剤
耐性菌の発生状況に関する一体的な動向調査、感染予防・管理、抗微生物剤の適正
使用、そして対抗手段を確保するための研究開発が重要である。
こうした観点から、AMR 対策を推進することを目標として、包括的な政府の行動
計画である「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2016-2020)
」が平成 28 年 4
月にとりまとめられ、具体的な対策及び実施すべき事項が示された。
本アクションプランの実行を確実なものとし、我が国における AMR 対策の専門
的・技術的事項を検討するため、厚生科学審議会感染症部会運営細則(平成 25 年
4 月 24 日厚生科学審議会感染症部会長決定)第1条に基づき、厚生科学審議会感染
症部会の下に「薬剤耐性(AMR)に関する小委員会」を設置する。


小委員会の所掌事務

小委員会は、薬剤耐性(AMR)アクションプランに定められた対策のうち、厚生
労働省が所管する専門的・技術的事項について調査審議を行う。


小委員会の運営

委員会の運営は、厚生科学審議会令(平成 12 年政令第 283 号)、厚生科学審議会
運営規程(平成 13 年 1 月 19 日厚生科学審議会決定)及び厚生科学審議会感染症
部会運営細則に定めるところによるほか、この決定の定めるところによる。
・小委員会に、その定めるところにより、作業部会を置く。
・作業部会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門委員の中から、委員長が
指名する者(以下「構成員」という。)により構成する。
・作業部会に座長を置く。座長は、小委員会委員の中から、委員長が指名する。