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資料4 株式会社恵への対応状況について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》
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社会保障審議会障害者部会(第 142 回)

こども家庭審議会障害児支援部会(第7回)
R6.10.22

資料4

Press Release
令和6年8月2日(金)
【照会先】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課地域生活・発達障害者支援室

長 羽野(内線3005)
室長補佐 今井(内線3118)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2500

報道関係者各位

株式会社恵からの報告及び行政指導について
障害者グループホーム等を運営する株式会社恵について、令和6年6月 26 日に愛知
県及び名古屋市において同社の運営するグループホーム事業所(5事業所)の指定取消
処分が行われ、いわゆる連座制を適用することとしましたが、厚生労働省においては、
同社に対し同日付で、各事業所における指定更新日までの間の障害福祉サービスの確実
な提供や、利用者に対する継続的なサービスの確保等について行政指導を行い、定期的
にその進捗状況の報告を求めていたところ、令和6年7月 31 日に同社から報告書の提
出がありました。
厚生労働省においてはこの報告に対し、本日付で行政指導を行いましたのでお知らせ
いたします。


株式会社恵からの報告の概要

○ 最短で年内に全事業所を対象として一括での事業承継を行うことを想定。ただし、
10 月までに指定取消及び連座制により運営出来なくなるグループホームふわふわ
(緑区)、グループホームふわふわ幸田、グループホームふわふわ西尾については、
個別譲渡を前提に対応を検討する。詳細は未定であるが、少なくとも利用者にこれま
で同様のサービスを提供できる事業承継先への譲渡を想定。
○ 全事業所の利用者及びその家族に対して書面提示により状況を説明するとともに、
指定取消処分や連座制の対象となる事業所の利用者及びその家族に対しては、今後説
明会を実施予定。
○ 過大徴収した食材料費の返還については、各指定権者と状況を共有しながら個別に
進めている。未返金額分については経理上の預かり金として別会計で対応。


株式会社恵に対する行政指導

○ 運営する共同生活援助事業所の譲渡について、指定取消処分の効力発生日又は連座
制の適用により指定更新が受けられなくなる日以降も、希望する利用者が転居するこ
となく継続的に障害福祉サービスを利用できるよう、速やかに調整を行うこと。
○ 利用者やその家族、従業員等に対し、速やかに、現在の状況及び今後の見通しにつ
いて、丁寧な説明を実施すること。
○ 過大徴収した食材料費については、引き続き各自治体と連携し、迅速かつ確実な返
還のための所要の措置を講ずること。
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