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毎月勤労統計調査 令和6年8月分結果速報 概況 (16 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/2408p/2408p.html |
出典情報 | 毎月勤労統計調査 令和6年8月分結果速報(10/8)《厚生労働省》 |
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用語の説明
1)常用労働者とは、
① 期間を定めずに雇われている者
② 1か月以上の期間を定めて雇われている者
のいずれかに該当する者をいう。(平成30年1月分調査から定義が変更となっていることに留意が必要)
2)パートタイム労働者とは、常用労働者のうち、
① 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
② 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者
のいずれかに該当する者をいう。
3)一般労働者とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者でない者をいう。
4)入職(離職)率とは、前月末労働者数に対する月間の入職(離職)者数の割合(%)である。なお、入職(離
職)者には、同一企業内での事業所間の異動者を含む。
5)現金給与額について
賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもの
で、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退
職金は、含まれない。
・現金給与総額:以下に述べるきまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額。
・きまって支給する給与(定期給与):労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、
算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
・所定内給与:きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。
・所定外給与(超過労働給与):所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労
働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
・特別に支払われた給与(特別給与):労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働
者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与
で以下に該当するもの。
①夏冬の賞与、期末手当等の一時金
②支給事由の発生が不定期なもの
③3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
④いわゆるベースアップの差額追給分
6)実労働時間数、出勤日数について
労働者が実際に労働した時間数及び実際に出勤した日数。休憩時間は給与支給の有無にかかわらず除かれる。
有給休暇取得分も除かれる。
・総実労働時間:次の所定内労働時間と所定外労働時間の合計。
・所定内労働時間:労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数。
・所定外労働時間:早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数。
・出勤日数:業務のため実際に出勤した日数。1時間でも就業すれば1出勤日とする。
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1)常用労働者とは、
① 期間を定めずに雇われている者
② 1か月以上の期間を定めて雇われている者
のいずれかに該当する者をいう。(平成30年1月分調査から定義が変更となっていることに留意が必要)
2)パートタイム労働者とは、常用労働者のうち、
① 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
② 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者
のいずれかに該当する者をいう。
3)一般労働者とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者でない者をいう。
4)入職(離職)率とは、前月末労働者数に対する月間の入職(離職)者数の割合(%)である。なお、入職(離
職)者には、同一企業内での事業所間の異動者を含む。
5)現金給与額について
賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもの
で、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退
職金は、含まれない。
・現金給与総額:以下に述べるきまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額。
・きまって支給する給与(定期給与):労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、
算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
・所定内給与:きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。
・所定外給与(超過労働給与):所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労
働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
・特別に支払われた給与(特別給与):労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働
者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与
で以下に該当するもの。
①夏冬の賞与、期末手当等の一時金
②支給事由の発生が不定期なもの
③3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
④いわゆるベースアップの差額追給分
6)実労働時間数、出勤日数について
労働者が実際に労働した時間数及び実際に出勤した日数。休憩時間は給与支給の有無にかかわらず除かれる。
有給休暇取得分も除かれる。
・総実労働時間:次の所定内労働時間と所定外労働時間の合計。
・所定内労働時間:労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数。
・所定外労働時間:早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数。
・出勤日数:業務のため実際に出勤した日数。1時間でも就業すれば1出勤日とする。
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