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医療ソーシャルワーカー(MSW)に関する業務の移管予定について(事前周知) (1 ページ)
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出典情報 | 医療ソーシャルワーカー(MSW)に関する業務の移管予定について(事前周知)(10/15)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和6年 10 月 15 日
都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中
特
別
区
厚生労働省健康・生活衛生局健康課
厚 生 労 働 省 医 政 局地 域医 療 計 画 課
医療ソーシャルワーカー(MSW)に関する業務の移管予定について(事前周知)
地域保健対策の推進につきましては、平素より格別の御協力を頂き、厚く御礼申し上げます。
医療ソーシャルワークについては、地域保健法の前身である保健所法において「公共医療事
業の向上及び増進に関する事項」として位置付けられ、当時の保健師(婦)が療養中の患者・
家族の心理・社会的問題の解決、退院援助などの役割を担うこととされていました。平成6年
に地域保健法へ改正された後もこの規定が同法第6条第7号に引き継がれ、現在、医療ソーシ
ャルワーカーに関する業務は健康・生活衛生局健康課において所管しているところです。
一方で、保健所法制定から 70 年以上が経過した現在では、社会福祉士及び介護福祉士法、介
護保険法等が施行されるなど、医療ソーシャルワークを取り巻く環境が大きく変化しており、
現在は主に病院等の医療機関において医療ソーシャルワークに関する業務が行われ、保健所が
その業務を担うことはない現状があります。
これらの実態を踏まえ、医療ソーシャルワーカーに関する業務については、令和7年4月か
ら地域における保健医療に係る計画に関することを所掌する医政局地域医療計画課に業務を
移管することを予定していますのでご了知のほどお願いします。
なお、移管する主な業務内容は以下のとおりですので、併せてご承知おきください。
●健康・生活衛生局健康課から医政局地域医療計画課に移管する予定の主な内容
・医療ソーシャルワーカーリーダーシップ研修(国立保健医療科学院研修)
https://www.niph.go.jp/entrance/r6/course/short/s19.html
・医療ソーシャルワーカー業務指針(厚生労働省健康局長通知 平成 14 年 11 月 29 日健発第 1129001 号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241008H0020.pdf
※通知のリンク先を参照できない場合は、厚生労働省法令等データベースサービス
(https://www.mhlw.go.jp/hourei/)の通知検索で参照ください。
【問い合せ先】
厚生労働省健康・生活衛生局健康課保健指導室
連絡先:03-5253-1111(内線 2398、2391)
務
連
絡
令和6年 10 月 15 日
都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中
特
別
区
厚生労働省健康・生活衛生局健康課
厚 生 労 働 省 医 政 局地 域医 療 計 画 課
医療ソーシャルワーカー(MSW)に関する業務の移管予定について(事前周知)
地域保健対策の推進につきましては、平素より格別の御協力を頂き、厚く御礼申し上げます。
医療ソーシャルワークについては、地域保健法の前身である保健所法において「公共医療事
業の向上及び増進に関する事項」として位置付けられ、当時の保健師(婦)が療養中の患者・
家族の心理・社会的問題の解決、退院援助などの役割を担うこととされていました。平成6年
に地域保健法へ改正された後もこの規定が同法第6条第7号に引き継がれ、現在、医療ソーシ
ャルワーカーに関する業務は健康・生活衛生局健康課において所管しているところです。
一方で、保健所法制定から 70 年以上が経過した現在では、社会福祉士及び介護福祉士法、介
護保険法等が施行されるなど、医療ソーシャルワークを取り巻く環境が大きく変化しており、
現在は主に病院等の医療機関において医療ソーシャルワークに関する業務が行われ、保健所が
その業務を担うことはない現状があります。
これらの実態を踏まえ、医療ソーシャルワーカーに関する業務については、令和7年4月か
ら地域における保健医療に係る計画に関することを所掌する医政局地域医療計画課に業務を
移管することを予定していますのでご了知のほどお願いします。
なお、移管する主な業務内容は以下のとおりですので、併せてご承知おきください。
●健康・生活衛生局健康課から医政局地域医療計画課に移管する予定の主な内容
・医療ソーシャルワーカーリーダーシップ研修(国立保健医療科学院研修)
https://www.niph.go.jp/entrance/r6/course/short/s19.html
・医療ソーシャルワーカー業務指針(厚生労働省健康局長通知 平成 14 年 11 月 29 日健発第 1129001 号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241008H0020.pdf
※通知のリンク先を参照できない場合は、厚生労働省法令等データベースサービス
(https://www.mhlw.go.jp/hourei/)の通知検索で参照ください。
【問い合せ先】
厚生労働省健康・生活衛生局健康課保健指導室
連絡先:03-5253-1111(内線 2398、2391)