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疑義解釈資料の送付について(その13) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001322236.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その13)(10/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【検査】
問1 「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」
(平成 12 年 10 月 31 日保険発第 180 号)の「8 その他」において、「ヘ
リコバクター・ピロリ感染の診断及び治療については、関係学会よりガイ
ドラインが示されているので参考とすること」とされている。日本ヘリコ
バクター学会の「H. pylori 感染の診断と治療のガイドライン 2024 改訂
版」においては、H. pylori の感染診断について「尿素呼気試験(UBT)、
迅速ウレアーゼ試験(RUT)、
(中略)はプロトンポンプ阻害薬(PPI)、カリ
ウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)の影響を受けるので休薬
して実施する。その他の診断法は PPI 内服のまま実施できる。」とあるが、
当該通知2(1)で掲げられている感染診断の検査法のうち、②鏡検法、
③培養法、④抗体測定、⑥糞便中抗原測定又は⑦核酸増幅法をプロトンポ
ンプ阻害薬(PPI)又はカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)
を休薬せずに実施した場合、当該検査の費用は算定できるか。
(答)算定できる。

医-1