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【資料3】アルコール健康障害対策推進基本計画の検討スケジュール(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202961_00037.html
出典情報 アルコール健康障害対策関係者会議(第30回 10/28)《厚生労働省》
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アルコール健康障害対策推進基本計画の検討スケジュール(案)

資料3

アルコール健康障害対策推進基本計画の位置付け
アルコール健康障害対策推進基本計画(以下、「基本計画」という。)は、アルコール健康障害対策基本法(平成25
年法律 第109号。以下「基本法」という。)が定める基本理念及び基本法第12条第1項に基づき、アルコール健康障害
対策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定されるものであり、政府が講ずるアルコール健康障害対策の最も基本
的な計画として位置付けられる。
アルコール健康障害対策推進基本計画の変更について
基本法第12条において、基本計画の変更について以下のとおり定められている。
政府は、アルコール健康障害に関する状況の変化を勘案し、及びアルコール健康障害対策の効果に関する評価
を踏まえ、少なくとも5年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなけれ
ばならない。
計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに、アル
コール健康障害対策関係者会議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計画の変更の案を作成し、閣
議の決定を求めなければならない。
今後以下のスケジュールにより、基本計画の変更について議論してはどうか。
今後のスケジュール
【令和6年度】
第30回 10月28日(月)
以降 概ね2~3回程度 有識者などからの意見聴取等の実施
【令和7年度】
年内 概ね4~5回程度

基本計画の変更について審議