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【参考人提出資料】日本チェーンドラッグストア協会提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44832.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第8回 10/31)《厚生労働省》
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ガイドライン項目(案)
3 濫用等のおそれのある医薬品の適切な販売にかかる業界ガイドライン
(1) 各店舗における整備・対応事項(各店舗における業務手順書の標準記載事項案)

社内体制
情報提供場所に専門家を継続的に配置することや、その際の留意事項等につ
いて具体的な対応を記載。


業務システム
会計時のレジアラート・ポップアップ等による専門家呼び出し、説明資材の整備
など、ハード面での取組み、対応事項を整理して整備すべき方針として記載。



陳列
購入者の手の届かない場所への商品陳列、もしくは販売または情報提供を行う
場所に継続的に配置されている薬剤師や登録販売者から目の届く範囲〔概ね7
m(指定第二類医薬品と同じ)〕に陳列する。その際の留意事項を整理して記
載。
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