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【資料1】国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第184回 10/31)《厚生労働省》 |
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令和7年度の国保保険料(税)に係る賦課(課税)限度額の在り方(案)
○
令和6年度は、限度額(合計額)の超過世帯割合が1.56%となっており、限度額を据え置いた場合、基礎賦課分及び後期
高齢者支援金賦課分の超過世帯割合が上昇し、令和7年度超過世帯割合は1.59%となる見込。また、後期高齢者支援金等分
の超過世帯割合は依然として高止まりしている状況にある。
※今般の推計には令和3年所得を用いており、新型コロナの影響等があることに留意。
○
このため、限度額(合計額)の超過世帯割合を概ね1.5%とすることを念頭に置きつつ、後期支援金等分のバランスを整え
る観点から、医療分の賦課限度額を「3万円」(基礎賦課分+1万円、後期支援金等分+2万円)引き上げることとしてはど
うか。
賦課限度額(引上げ後)
(令和7年度に賦課(課税)限度額の引上げを行った場合)
保
険
料
(
税
)
額
中間所得層の被保険者の負担に配慮
【令和 7年度 : 医療分 92万円】
賦課限度額(引上げ前)
【令和6年度 : 医療分 89万円】
● 賦課(課税)限度額の引上げ(令和7年度)
引上げ前
引上げ後
応能分50%
(所得割・資産割)
(引上げ幅)
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
89万円
65万円
24万円
17万円
106万円
92万円
66万円
26万円
17万円
109万円
(+3万円)
(+1万円)
(+2万円)
(増減なし)
(+3万円)
●限度額該当世帯の割合(令和7年度(推計))(注3)
7割軽減
5割
2割
応益分50%
(均等割・世帯割)
※ 賦課限度額(医療分)に達する収入及び所得 (注1、注2) 【令和6年度】
【令和7年度】
所得
(基礎賦課(課税)分+後期高齢者支援金等分)
給与収入 約1,140万円/年金収入 約1,140万円
(給与所得 約940万円/年金所得 約940万円)
給与収入 約1,170万円/年金収入 約1,170万円
(給与所得 約970万円/年金所得 約970万円)
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
前年度(R6)
1.78%
1.70%
2.01%
0.98%
1.56%
引上げ前(R7)
1.84%
1.73%
2.09%
0.98%
1.59%
引上げ後(R7)
1.72%
1.69%
1.82%
0.98%
1.50%
(注3) 令和4年度国民健康保険実態調査に基づき、令和7年度における
状況を推計したもの。
(注1) 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。
(注2) 保険料率等は、旧ただし書・4方式を採用する令和4年度全国平均値で試算。 【令和4年度】 所得割率 9.14%、資産割額
10,629円、均等割額 31,411円、世帯割額 27,022円。同様の考え方で令和7年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式
の場合には給与収入約1,100万円/年金収入約1,100万円、2方式の場合には給与収入約1,180万円/年金収入約1,180万円。
引上げにより、中間所得層の
伸びを抑えられる。
●賦課(課税)限度額引上げに伴う収入別の保険料への影響(令和7年度(推計))(注4)
引上げを行わないと該当世帯が
増加するところ、引上げにより
伸びを抑制。
合計
医療分(計)
(据え置き)
(92万円)
基礎賦課(課税)分
(据え置き)
(66万円)
後期高齢者支援金等賦課(課税)分
(据え置き)
(26万円)
介護納付金賦課(課税)分
(据え置き)
(17万円)
(据え置き)
(109万円)
年収400万円
(前年度伸び率)
29.6万円
(+1.4%)
29.4万円
(+1.0%)
21.0万円
(+1.4%)
20.9万円
(+1.1%)
8.6万円
(+2.8%)
8.4万円
(+1.3%)
2.5万円
(+0.7%)
2.5万円
(+0.7%)
32.1万円
(+1.0%)
31.9万円
(+1.0%)
限度額該当世帯
(前年度伸び率)
89.0万円
(+0.0%)
92.0万円
(+3.3%)
65.0万円
(+0.0%)
66.0万円
(+1.5%)
24.0万円
(+0.0%)
26.0万円
(+8.3%)
17.0万円
(+0.0%)
17.0万円
(+0.0%)
106.0万円
(+0.0%)
109.0万円
(+2.8%)
(注4) 中間所得層と高所得層(賦課(課税)限度額到達世帯)について、令和4年度実績に基づき、予算ベースで令和7年度における状況を推計したもの。
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○
令和6年度は、限度額(合計額)の超過世帯割合が1.56%となっており、限度額を据え置いた場合、基礎賦課分及び後期
高齢者支援金賦課分の超過世帯割合が上昇し、令和7年度超過世帯割合は1.59%となる見込。また、後期高齢者支援金等分
の超過世帯割合は依然として高止まりしている状況にある。
※今般の推計には令和3年所得を用いており、新型コロナの影響等があることに留意。
○
このため、限度額(合計額)の超過世帯割合を概ね1.5%とすることを念頭に置きつつ、後期支援金等分のバランスを整え
る観点から、医療分の賦課限度額を「3万円」(基礎賦課分+1万円、後期支援金等分+2万円)引き上げることとしてはど
うか。
賦課限度額(引上げ後)
(令和7年度に賦課(課税)限度額の引上げを行った場合)
保
険
料
(
税
)
額
中間所得層の被保険者の負担に配慮
【令和 7年度 : 医療分 92万円】
賦課限度額(引上げ前)
【令和6年度 : 医療分 89万円】
● 賦課(課税)限度額の引上げ(令和7年度)
引上げ前
引上げ後
応能分50%
(所得割・資産割)
(引上げ幅)
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
89万円
65万円
24万円
17万円
106万円
92万円
66万円
26万円
17万円
109万円
(+3万円)
(+1万円)
(+2万円)
(増減なし)
(+3万円)
●限度額該当世帯の割合(令和7年度(推計))(注3)
7割軽減
5割
2割
応益分50%
(均等割・世帯割)
※ 賦課限度額(医療分)に達する収入及び所得 (注1、注2) 【令和6年度】
【令和7年度】
所得
(基礎賦課(課税)分+後期高齢者支援金等分)
給与収入 約1,140万円/年金収入 約1,140万円
(給与所得 約940万円/年金所得 約940万円)
給与収入 約1,170万円/年金収入 約1,170万円
(給与所得 約970万円/年金所得 約970万円)
医療分
(計)
基礎賦課
(課税)分
後期高齢者支援
金等賦課(課税)分
介護納付金
賦課(課税)分
合計
前年度(R6)
1.78%
1.70%
2.01%
0.98%
1.56%
引上げ前(R7)
1.84%
1.73%
2.09%
0.98%
1.59%
引上げ後(R7)
1.72%
1.69%
1.82%
0.98%
1.50%
(注3) 令和4年度国民健康保険実態調査に基づき、令和7年度における
状況を推計したもの。
(注1) 給与収入又は年金収入を有する単身世帯で試算。
(注2) 保険料率等は、旧ただし書・4方式を採用する令和4年度全国平均値で試算。 【令和4年度】 所得割率 9.14%、資産割額
10,629円、均等割額 31,411円、世帯割額 27,022円。同様の考え方で令和7年度の限度額に達する収入を試算すると、3方式
の場合には給与収入約1,100万円/年金収入約1,100万円、2方式の場合には給与収入約1,180万円/年金収入約1,180万円。
引上げにより、中間所得層の
伸びを抑えられる。
●賦課(課税)限度額引上げに伴う収入別の保険料への影響(令和7年度(推計))(注4)
引上げを行わないと該当世帯が
増加するところ、引上げにより
伸びを抑制。
合計
医療分(計)
(据え置き)
(92万円)
基礎賦課(課税)分
(据え置き)
(66万円)
後期高齢者支援金等賦課(課税)分
(据え置き)
(26万円)
介護納付金賦課(課税)分
(据え置き)
(17万円)
(据え置き)
(109万円)
年収400万円
(前年度伸び率)
29.6万円
(+1.4%)
29.4万円
(+1.0%)
21.0万円
(+1.4%)
20.9万円
(+1.1%)
8.6万円
(+2.8%)
8.4万円
(+1.3%)
2.5万円
(+0.7%)
2.5万円
(+0.7%)
32.1万円
(+1.0%)
31.9万円
(+1.0%)
限度額該当世帯
(前年度伸び率)
89.0万円
(+0.0%)
92.0万円
(+3.3%)
65.0万円
(+0.0%)
66.0万円
(+1.5%)
24.0万円
(+0.0%)
26.0万円
(+8.3%)
17.0万円
(+0.0%)
17.0万円
(+0.0%)
106.0万円
(+0.0%)
109.0万円
(+2.8%)
(注4) 中間所得層と高所得層(賦課(課税)限度額到達世帯)について、令和4年度実績に基づき、予算ベースで令和7年度における状況を推計したもの。
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