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【資料1】開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45081.html
出典情報 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロジェクトチーム (第1回 11/6)《厚生労働省》
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新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に
関する検討プロジェクトチーム
開催要綱
1.背景
新たな地域医療構想について、2040 年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える
85 歳以上人口の増大や現役世代の減少に対応できるよう、病院のみならず、かかりつけ
医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、地域の医療提供体制全体の地域医療構想と
して検討することを目的に、新たな地域医療構想等に関する検討会を開催している。
精神医療については「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するため
の指針」
(平成 26 年厚生労働省告示第 65 号)等により、精神障害者の退院促進及び地域
移行・地域生活支援、精神科病院における病床の適正化及び機能分化等の施策を推進し
てきた。
現行の地域医療構想において精神病床に関する将来の病床数の必要量の推計や病床機
能報告は行われていないところ、これまでの精神医療に関する施策を踏まえ、新たな地
域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等について具体的な検討を行うべ
く、有識者の参集を得て本プロジェクトチームを開催するものである。
2.検討事項
(1)新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題について
(2)その他
3.構成員
構成員は、別紙のとおりとする。
4.運営
(1)本プロジェクトチームの議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開
とする。
(2)本プロジェクトチームは、厚生労働省医政局長及び社会・援護局障害保健福祉部長
が、別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(3)座長は、構成員の互選により選出する。座長は、座長代理を指名することができる。
(4)座長は、必要に応じ、構成員以外の学識経験者及び実務経験者等の出席を求めるこ
とができる。
(5)会議資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を
除き、後日ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを行っ
た場合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(6)プロジェクトチームの庶務は、厚生労働省医政局地域医療計画課及び社会・援護局
障害保健福祉部精神・障害保健課において処理する。
(7)この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関して必要な事項は、
会議において定める。