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総-4マイナ保険証の利用促進等について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44829.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第597回 11/6)《厚生労働省》 |
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マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書の対比表
マイナ保険証
資格情報のお知らせ
資格確認書
マイナ保険
証の有無
あり
あり
なし
対象者
マイナンバーカードを取得して保険証利用登
録をした方
マイナ保険証の保有者
電子資格確認を受けることができない方
(マイナ保険証未保有者、マイナンバー
カード未保有者等)
※被用者保険は今年度は全加入者、それ以降は新規
加入時等に交付
※後期高齢者については、右記の暫定的な運用の間
はマイナ保険証の保有者に対しても資格情報のお
知らせを交付せず、資格確認書を交付
※現行の保険証が失効する後期高齢者はマイナ
保険証の保有状況に関わらず職権交付の対象
(令和7年7月末までの暫定的な運用)
取得方法・
受取手段
自治体に交付申請、原則対面での受取
保険者が申請によらず交付
当分の間はマイナ保険証未保有者等に保険
者が申請によらず交付
(原則は申請交付)
用途・使用
方法
医療機関での資格確認時に、顔認証付きカー
ドリーダーにかざして利用
単体では受診不可。
マイナ保険証が読み取れない場合や、オン資義
務化対象外施設・経過措置対象施設でカード
リーダーが設置されておらず、オンライン資格
確認が受けられない場合等に、マイナ保険証と
併せて提示することで受診可能
医療機関での資格確認時に窓口に提示
氏名、被保険者番号(負担割合)・保険者名
氏名・生年月日・性別、被保険者番号(負
担割合)・保険者名・住所
※顔認証・暗証番号入力・目視確認のいずれかで
本人確認
厳格な本人確認により、オンライン資格確認
等システムを通じて自身の医療情報等を医療
機関に提供可能
※医療機関への自身の医療情報の提供不可
券面事項
氏名・生年月日・性別・住所
様式・素材
カードのみ
A4紙(右下等で切り取り可)
基本はカード型
(その他、ハガキ・A4型等)
発行開始時
期
発行開始済み
令和6年12月2日~
令和6年12月2日~
※被用者保険は令和6年9月から開始、地域保険
(市町村国保)は基本的には保険証の期限が切れ
るタイミングで交付
※このほか、12/2以降、新規加入時や負担割合変更
時等に交付
※基本的な運用としては現行の保険証の有効期
限が切れるタイミング又は経過措置が終了す
るタイミングで一斉に職権交付、その他新規
加入時等に職権交付
有効期限
電子証明書は5年間
負担割合等が変わらない範囲内で利用可能
※更新時は市区町村で手続が必要、未更新のまま
だと利用登録が解除され資格確認書が職権交付
※後期高齢者等については、保険者が有効期限を設
定
最大5年で保険者が定める範囲
※更新あり
※裏面にマイナンバー
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マイナ保険証
資格情報のお知らせ
資格確認書
マイナ保険
証の有無
あり
あり
なし
対象者
マイナンバーカードを取得して保険証利用登
録をした方
マイナ保険証の保有者
電子資格確認を受けることができない方
(マイナ保険証未保有者、マイナンバー
カード未保有者等)
※被用者保険は今年度は全加入者、それ以降は新規
加入時等に交付
※後期高齢者については、右記の暫定的な運用の間
はマイナ保険証の保有者に対しても資格情報のお
知らせを交付せず、資格確認書を交付
※現行の保険証が失効する後期高齢者はマイナ
保険証の保有状況に関わらず職権交付の対象
(令和7年7月末までの暫定的な運用)
取得方法・
受取手段
自治体に交付申請、原則対面での受取
保険者が申請によらず交付
当分の間はマイナ保険証未保有者等に保険
者が申請によらず交付
(原則は申請交付)
用途・使用
方法
医療機関での資格確認時に、顔認証付きカー
ドリーダーにかざして利用
単体では受診不可。
マイナ保険証が読み取れない場合や、オン資義
務化対象外施設・経過措置対象施設でカード
リーダーが設置されておらず、オンライン資格
確認が受けられない場合等に、マイナ保険証と
併せて提示することで受診可能
医療機関での資格確認時に窓口に提示
氏名、被保険者番号(負担割合)・保険者名
氏名・生年月日・性別、被保険者番号(負
担割合)・保険者名・住所
※顔認証・暗証番号入力・目視確認のいずれかで
本人確認
厳格な本人確認により、オンライン資格確認
等システムを通じて自身の医療情報等を医療
機関に提供可能
※医療機関への自身の医療情報の提供不可
券面事項
氏名・生年月日・性別・住所
様式・素材
カードのみ
A4紙(右下等で切り取り可)
基本はカード型
(その他、ハガキ・A4型等)
発行開始時
期
発行開始済み
令和6年12月2日~
令和6年12月2日~
※被用者保険は令和6年9月から開始、地域保険
(市町村国保)は基本的には保険証の期限が切れ
るタイミングで交付
※このほか、12/2以降、新規加入時や負担割合変更
時等に交付
※基本的な運用としては現行の保険証の有効期
限が切れるタイミング又は経過措置が終了す
るタイミングで一斉に職権交付、その他新規
加入時等に職権交付
有効期限
電子証明書は5年間
負担割合等が変わらない範囲内で利用可能
※更新時は市区町村で手続が必要、未更新のまま
だと利用登録が解除され資格確認書が職権交付
※後期高齢者等については、保険者が有効期限を設
定
最大5年で保険者が定める範囲
※更新あり
※裏面にマイナンバー
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