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健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集について (1 ページ)
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出典情報 | 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集について(11/1)《厚生労働省》 |
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健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及
び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条
第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集
について
令 和 6 年 1 1 月 1 日
厚生労働省保険局保険課
厚生労働省医政局地域医療計画課
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案
及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七
条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案について、下記のと
おり、御意見を求めます。
1.御意見募集期間
令和6年11月1日(金)~令和6年11月30日(土)(必着)
2.御意見募集対象
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)
案について(概要)及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保
険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮
称)案について(概要)
3.御意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してくださ
い(様式は自由)。その際、件名に「健康保険法施行規則及び船員保険法施
行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五
第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大
臣が定める事業(仮称)案に関する意見」(※)と明記して御提出ください。
電話での受付はできませんので御了承ください。
※ 字数制限により件名が入力できない場合は「健康保険法施行規則及び船
員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案等に関する意見」とし
てください。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意
見募集要領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリック
し、「パブリック・コメント:意見入力」より提出を行ってください。
(2) 電子メールを使用する場合
電子メールアドレス: keikakukokuji※mhlw.go.jp
び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条
第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集
について
令 和 6 年 1 1 月 1 日
厚生労働省保険局保険課
厚生労働省医政局地域医療計画課
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案
及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七
条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案について、下記のと
おり、御意見を求めます。
1.御意見募集期間
令和6年11月1日(金)~令和6年11月30日(土)(必着)
2.御意見募集対象
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)
案について(概要)及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保
険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮
称)案について(概要)
3.御意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してくださ
い(様式は自由)。その際、件名に「健康保険法施行規則及び船員保険法施
行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五
第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大
臣が定める事業(仮称)案に関する意見」(※)と明記して御提出ください。
電話での受付はできませんので御了承ください。
※ 字数制限により件名が入力できない場合は「健康保険法施行規則及び船
員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案等に関する意見」とし
てください。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意
見募集要領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリック
し、「パブリック・コメント:意見入力」より提出を行ってください。
(2) 電子メールを使用する場合
電子メールアドレス: keikakukokuji※mhlw.go.jp