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健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称) 省令案概要 (1 ページ)
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出典情報 | 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集について(11/1)《厚生労働省》 |
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健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案について
(概要)
厚 生 労 働 省 保 険 局 保 険課
厚生労働省医政局地域医療計画課
1.改正の趣旨
○ 健康保険法施行令(大正 15 年勅令第 243 号)及び船員保険法施行令(昭和 28 年政令第
240 号)に基づき、被保険者の出産が、厚生労働省令で定める要件に該当する保険契約が
締結されているなど一定の要件に該当する病院等による医学的管理の下における出産で
あると保険者が認めるときは、当該保険契約に関し追加的に必要となる費用の額を基準と
した金額を加算して出産育児一時金を支給することとされており、分娩に係る医療事故に
より障害等が生じた患者への補償等を目的として、当該出産育児一時金を原資として、民
間の損害保険を活用した産科医療補償制度(以下「制度」という。)が運営されている。
○ 令和4年1月の補償対象基準の見直しにより個別審査が廃止されたことや社会保障審
議会医療保険部会・医療部会での議論等を踏まえ、令和7年1月1日より、個別審査で補
償対象外となった脳性麻痺児等に対し、産科医療特別給付事業(以下「事業」という。)
を実施することとしており、財源としては、制度における保険契約の特約に基づき返還さ
れた保険料(以下「返還保険料」という。)を用いることとしている。
○ こうした返還保険料の活用などを行う場合には、制度の安定的な運営を確保することが
必要であり、上記の保険契約の要件を追加することにより、制度の適切な運営に対する国
の関与を明確化する。
2.改正の概要
○ 健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 86 条の5及び船員保険法施行規
則(昭和 15 年厚生省令第5号)第 77 条に規定する保険契約の要件に以下を追加する。
・ 制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがある事項(保険金の支払基準、返
還保険料の取扱いなど)を設定・変更・廃止する場合に、制度の運営組織は、あらかじ
め厚生労働大臣に協議していること
・ 返還保険料は、返還保険料の運用、産科医療補償制度における分娩機関の掛金の軽減
及び厚生労働大臣が定める事業(※)のためのみに用いられていること
(※)当該事業については、厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意
見を聴いた上で、制度の安定的な運営に必要であると認めたものに限ること。
○
その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 健康保険法施行令第 36 条第1号及び船員保険法施行令第7条第1号
4.施行期日等
(概要)
厚 生 労 働 省 保 険 局 保 険課
厚生労働省医政局地域医療計画課
1.改正の趣旨
○ 健康保険法施行令(大正 15 年勅令第 243 号)及び船員保険法施行令(昭和 28 年政令第
240 号)に基づき、被保険者の出産が、厚生労働省令で定める要件に該当する保険契約が
締結されているなど一定の要件に該当する病院等による医学的管理の下における出産で
あると保険者が認めるときは、当該保険契約に関し追加的に必要となる費用の額を基準と
した金額を加算して出産育児一時金を支給することとされており、分娩に係る医療事故に
より障害等が生じた患者への補償等を目的として、当該出産育児一時金を原資として、民
間の損害保険を活用した産科医療補償制度(以下「制度」という。)が運営されている。
○ 令和4年1月の補償対象基準の見直しにより個別審査が廃止されたことや社会保障審
議会医療保険部会・医療部会での議論等を踏まえ、令和7年1月1日より、個別審査で補
償対象外となった脳性麻痺児等に対し、産科医療特別給付事業(以下「事業」という。)
を実施することとしており、財源としては、制度における保険契約の特約に基づき返還さ
れた保険料(以下「返還保険料」という。)を用いることとしている。
○ こうした返還保険料の活用などを行う場合には、制度の安定的な運営を確保することが
必要であり、上記の保険契約の要件を追加することにより、制度の適切な運営に対する国
の関与を明確化する。
2.改正の概要
○ 健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 86 条の5及び船員保険法施行規
則(昭和 15 年厚生省令第5号)第 77 条に規定する保険契約の要件に以下を追加する。
・ 制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがある事項(保険金の支払基準、返
還保険料の取扱いなど)を設定・変更・廃止する場合に、制度の運営組織は、あらかじ
め厚生労働大臣に協議していること
・ 返還保険料は、返還保険料の運用、産科医療補償制度における分娩機関の掛金の軽減
及び厚生労働大臣が定める事業(※)のためのみに用いられていること
(※)当該事業については、厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意
見を聴いた上で、制度の安定的な運営に必要であると認めたものに限ること。
○
その他所要の改正を行う。
3.根拠条項
○ 健康保険法施行令第 36 条第1号及び船員保険法施行令第7条第1号
4.施行期日等