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健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称) 告示案概要 (1 ページ)
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出典情報 | 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)案及び健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案に関する御意見の募集について(11/1)《厚生労働省》 |
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健康保険法施規則第八十六条の五第三号及び船員保険法施行規則第七十七条第三号の規定
に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案について(概要)
厚 生 労 働 省 保 険 局 保 険課
厚生労働省医政局地域医療計画課
1.制定の趣旨
○ 令和7年1月1日より、産科医療特別給付事業を実施するに当たり、健康保険法施行規
則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)により、健康保険法施行規則(大
正 15 年内務省令第 36 号)第 86 条の5及び船員保険法施行規則(昭和 15 年厚生省令第5
号)第 77 条に規定する保険契約の要件に、産科医療補償制度における保険契約の特約に
基づき返還された保険料(以下「返還保険料」という。)は、返還保険料の運用、産科医
療補償制度における分娩機関の掛金の軽減及び厚生労働大臣が定める事業のためのみに
用いられていること等を規定することとしている。
○ 今般、上記の「厚生労働大臣が定める事業」として、産科医療特別給付事業を規定する。
2.告示案の概要
○ 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)による改正
後の健康保険法施行規則第 86 条の5及び船員保険法施行規則第 77 条の規定に基づき厚
生労働大臣が定める事業は、健康保険法施行令(大正 15 年勅令第 243 号)第 36 条第1号
に規定する特定出産事故(次の表の左欄に掲げる期間における出産で、出生した者が、出
生した時点において、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に該当するものに係るものを除
く。)に係る出生した者等に対して、令和7年1月1日から令和 11 年 12 月 31 日までの間
に行われた当該者の申請に基づき給付を実施する事業であって、産科医療補償制度の運営
組織が、返還保険料を当該事業の実施に伴う各費用に充てるための収入としてそれぞれ収
受して、実施するものとする。
期間
基準
平成 21 年1月1日か 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する
ら平成 26 年 12 月 31 省令(平成 26 年厚生労働省令第 137 号)による改正前の健康保
日まで
険法施行規則第 86 条の2第1号に規定する基準
平成 27 年1月1日か 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する
ら令和3年 12 月 31 省令(令和3年厚生労働省令第 137 号)による改正前の健康保険
日まで
法施行規則第 86 条の2第1号に規定する基準
3.根拠条項
○ 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)による改正
後の健康保険法施行規則第 86 条の5及び船員保険法施行規則第 77 条
に基づき厚生労働大臣が定める事業(仮称)案について(概要)
厚 生 労 働 省 保 険 局 保 険課
厚生労働省医政局地域医療計画課
1.制定の趣旨
○ 令和7年1月1日より、産科医療特別給付事業を実施するに当たり、健康保険法施行規
則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)により、健康保険法施行規則(大
正 15 年内務省令第 36 号)第 86 条の5及び船員保険法施行規則(昭和 15 年厚生省令第5
号)第 77 条に規定する保険契約の要件に、産科医療補償制度における保険契約の特約に
基づき返還された保険料(以下「返還保険料」という。)は、返還保険料の運用、産科医
療補償制度における分娩機関の掛金の軽減及び厚生労働大臣が定める事業のためのみに
用いられていること等を規定することとしている。
○ 今般、上記の「厚生労働大臣が定める事業」として、産科医療特別給付事業を規定する。
2.告示案の概要
○ 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)による改正
後の健康保険法施行規則第 86 条の5及び船員保険法施行規則第 77 条の規定に基づき厚
生労働大臣が定める事業は、健康保険法施行令(大正 15 年勅令第 243 号)第 36 条第1号
に規定する特定出産事故(次の表の左欄に掲げる期間における出産で、出生した者が、出
生した時点において、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に該当するものに係るものを除
く。)に係る出生した者等に対して、令和7年1月1日から令和 11 年 12 月 31 日までの間
に行われた当該者の申請に基づき給付を実施する事業であって、産科医療補償制度の運営
組織が、返還保険料を当該事業の実施に伴う各費用に充てるための収入としてそれぞれ収
受して、実施するものとする。
期間
基準
平成 21 年1月1日か 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する
ら平成 26 年 12 月 31 省令(平成 26 年厚生労働省令第 137 号)による改正前の健康保
日まで
険法施行規則第 86 条の2第1号に規定する基準
平成 27 年1月1日か 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する
ら令和3年 12 月 31 省令(令和3年厚生労働省令第 137 号)による改正前の健康保険
日まで
法施行規則第 86 条の2第1号に規定する基準
3.根拠条項
○ 健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)による改正
後の健康保険法施行規則第 86 条の5及び船員保険法施行規則第 77 条