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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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(2)調整後の価格の上限、下限について
○ 価格が引き上げとなる場合には、価格調整後の価格の上限は、価格全体の 110%
(調整額が価格全体の 10%以下)とする。
○ 価格が引き下げとなる場合には、調整後の価格の下限は、価格全体の 85%(調整
額が価格全体の 15%以下)とする。
2.介護費用の取扱いに係る対応
○ 介護費用については、製造販売業者が介護費用を分析に含めることを希望した場
合には、「中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン」
に則って、分析を行うこととする。
○ 介護費用を分析に含めた場合と含めない場合について、製造販売業者が提出する
分析を元に公的分析が検証、再分析を行った上で、専門組織で検討し、介護費用を
含めた場合と含めない場合の総合評価案を策定する。その後、中央社会保険医療協
議会総会で議論し、費用対効果評価の結果を決定する。
以上
2
○ 価格が引き上げとなる場合には、価格調整後の価格の上限は、価格全体の 110%
(調整額が価格全体の 10%以下)とする。
○ 価格が引き下げとなる場合には、調整後の価格の下限は、価格全体の 85%(調整
額が価格全体の 15%以下)とする。
2.介護費用の取扱いに係る対応
○ 介護費用については、製造販売業者が介護費用を分析に含めることを希望した場
合には、「中央社会保険医療協議会における費用対効果評価の分析ガイドライン」
に則って、分析を行うこととする。
○ 介護費用を分析に含めた場合と含めない場合について、製造販売業者が提出する
分析を元に公的分析が検証、再分析を行った上で、専門組織で検討し、介護費用を
含めた場合と含めない場合の総合評価案を策定する。その後、中央社会保険医療協
議会総会で議論し、費用対効果評価の結果を決定する。
以上
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