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総-11別紙2 (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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三
二
一 療 四 二
養 号 年 保
給 し 符 に 受 関 条
又
省 健 行 号
付 、 号 あ け す 第 保 は 患 令 康 規 に 患 の に 厚 険
に 電 を る た る 一 険 被 者 第 保 則 お 者 給 規 生 医
係 子 い も 患 法 項 医 扶 の 百 険 ( い の 付 定 省 療
る 情 う の 者 律 に 療 養 提 二 法 大 て 提 を す 令 機
費 報 。 に で ( 規 機 者 示 十 施 正 「 示 受 る 第 関
用 処 ) つ あ 平 定 関 の す 九 行 十 番 す け 厚 十 及
の 理 に い っ 成 す 等 資 る 号 規 五 号 る る 生 六 び
請 組 対 て て 十 る ( 格 個 ) 則 年 利 個 資 労 号 保
求 織 応 、 、 四 指 健 に 人 第 ( 内 用 人 格 働 ) 険
に を す 当 当 年 定 康 係 番 二 昭 務 法 番 が 大 第 医
必 使 る 該 該 法 訪 保 る 号 十 和 省 」 号 あ 臣 三 療
要 用 利 利 利 律 問 険 情 カ 条 三 令 と カ る が 条 養
な す 用 用 用 第 看 法 報 ー 第 十 第 い ー こ 定 第 担
情 る 者 者 者 百 護 第 が ド 一 三 三 う ド と め 一 当
報 方 証 証 証 五 事 六 記 及 項 年 十 。 ( を る 項 規
を 法 明 明 明 十 業 十 録 び に 厚 六 ) 行 確 方 第 則
含 そ 利 用 用 三 者 三 さ 番 規 生 号 第 政 認 法 五 (
む の 用 電 電 号 を 条 れ 号 定 省 ) 二 手 で は 号 昭
。 他 者 子 子 ) い 第 た 利 す 令 第 条 続 き 、 及 和
) の 符 証 証 第 う 三 も 用 る 第 五 第 に な 当 び 三
の 情 号 明 明 二 。 項 の 法 資 五 十 七 お い 分 指 十
照 報 ( 書 書 十 ) 第
附 格 十 一 項 け 場 の 定 二
会 通 同 に の 二 が 一
則 情 三 条 に る 合 間 訪 年
を 信 項 記 有 条 、 号
第 報 号 の 規 特 に 、 問 厚
行 の に 録 効 第 利 に
六 通 ) 三 定 定 限 健 看 生
条 知 第 第 す の り 康 護 省
い 技 規 さ 期 一 用 規
、 術 定 れ 間 項 者 定
第 書 七 一 る 個 、 保 の 令
保 を す た が に 証 す
三 を 条 項 個 人 次 険 事 第
険 利 る 利 満 規 明 る
項 い の 、 人 を の 法 業 十
に う 三 船 番 識 各 ( の 五
者 用 利 用 了 定 用 保
か す 用 者 し す 電 険
規 。 第 員 号 別 号 大 人 号
定 ) 一 保 カ す に 正 員 )
ら る 者 証 た る 子 医
回 方 証 明 日 利 証 療
す
項 険 ー る 掲 十 及 第
答 法 明 利 か 用 明 機
る
及 法 ド た げ 一 び 三
を に 利 用 ら 者 書 関
情
び 施 を め る 年 運 条
受 よ 用 者 当 証 ( 又
報
高 行 い の も 法 営 第
提
け り 者 検 該 明 電 は
齢 規 う 番 の 律 に 一
る 、 符 証 日 用 子 保
供
者 則 。 号 と 第 関 項
こ 当 号 符 の 電 署 険
等
の ( 同 の す 七 す 第
と 該 を 号 属 子 名 薬
記
医 昭 号 利 る 十 る 四
録
に 患 い ( す 証 等 局
療 和 に 用 。 号 基 号
) 準 、
よ 者 う 同 る 明 に を
開
の 十 お 等
第 ( 保
示
り の 。 法 月 書 係 い
確 五 い に
三 平 険
そ 被 ) 第 の を る う
シ
保 年 て 関
条 成 薬
の 保 を 二 末 い 地 。
ス
に 厚 同 す
第 十 局
テ
資 険 用 条 日 う 方 )
関 生 じ る
十 二 及
ム
す 省 。 法
格 者 い 第 か 。 公 又
三 年 び
を
を 又 た 五 ら 以 共 は
る 令 ) 律
項 厚 保
確 は 本 項 起 下 団 指
通
法 第 及 (
認 被 人 に 算 こ 体 定
じ
律 五 び 平
に 生 険
施 号 資 成
す 扶 確 規 し の 情 訪
て
規 省 薬
取
定 令 剤
行 ) 格 二
る 養 認 定 て 号 報 問
方 者 を す 三 に シ 看
規 第 情 十
す 第 師
得
し
る 八 療
法 の 行 る 月 お ス 護
則 四 報 五
( 十 通 年
資 っ 利 を い テ 事
た
電 十 養
当
平 条 知 法
格 た 用 経 て ム 業
子 号 担
成 の 書 律
に 上 者 過 同 機 者
該
資 ) 当
係 で 証 し じ 構 (
患
十 三 ( 第
格 第 規
者
確 八 則
る 、 明 た 。 の 同
九 第 健 二
年 一 康 十
認 条 (
情 保 利 日 ) 認 法
の
厚 項 保 七
報 険 用 ま の 証 第
被
に 第 昭
生 、 険 号
( 者 者 で 発 業 八
保
よ 一 和
険
っ 項 三
労 国 法 。
保 に 検 の 行 務 十
働 民 施 次
険 対 証 間 を に 八
者
て 第 十
別
令 【 保 紙
和 行 険 2
六 政 医
年 手 療
十 続 機
二 に 関
月 お 及
二 け び
日 る 保
) 特 険
適 定 医
用 の 療
】 個 養
人 担
を 当
識 規
別 則
す 第
る 三
た 条
め 第
の 一
番 項
号 第
の 四
利 号
用 等
等 に
に 規
関 定
す す
る る
法 厚
律 生
等 労
の 働
一 大
部 臣
を が
改 定
正 め
す る
る 方
法 法
律 (
附 令
則 和
第 六
一 年
条 厚
第 生
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