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薬費-1参考3 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45181.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会・費用対効果評価専門部会合同部会(第7回 11/13)《厚生労働省》
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中医協 薬費-1参考3
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レケンビに対する費用対効果評価について
(令和5年 12 月 13 日 中央社会保険医療協議会 了解)

レケンビ点滴静注 200mg 及び同 500mg(レカネマブ(遺伝子組換え)製剤)の薬価収載
にあたっては、本剤が令和 4 年度薬価制度改革の骨子(令和 3 年 12 月 22 日中医協了解)
の「4.高額医薬品に対する対応」における高額医薬品に該当する品目であることから、
薬価算定の手続に先立ち、中医協において薬価算定方法等の検討を行った。
本剤の費用対効果評価については、認知症に対する治療薬であり、介護費用の軽減に資
する可能性があること、市場規模が大きくなる可能性があることから、既存のルールを基
本としつつ、費用対効果評価をより活用するため、特例的な対応を行うことが適切である。
そのような観点で、本剤に対する費用対効果評価については、以下のとおり取り扱うこと
とする。

1.価格調整範囲に係る対応
費用対効果を、より活用していく観点から、有用性系加算等を価格調整範囲とする現行
の方法ではなく、以下の方法で価格調整を行う。
(1)価格調整の方法について
○ 費用対効果評価の結果、ICER が 500 万円/QALY となる価格と見直し前の価格の差
額を算出し、差額の 25%を調整額とする。
〇 ICER が 500 万円/QALY となる価格が見直し前の価格より高い場合は、見直し前の
価格に調整額を加えたものを調整後の価格とする。
〇 ICER が 500 万円/QALY となる価格が見直し前の価格より低い場合は、見直し前の
価格から調整額を減じたものを調整後の価格とする。


引き上げ条件については、現行の規定を適用する。

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