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参考資料1-5 福祉施設団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル(配慮が必要な方向けのリーフレット) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html
出典情報 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》
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マイナ保険証をお持ちでなくても
資格確認書によりこれまで通り医療にかかれます
マイナ保険証を使わない場合の受診方法

資格確認書」でもこれまで通り医療にかかることが

⚫ 2024年12月2日以降は、「
できます。
<イメージ>

※ 保険者によって様式・発行形態が
異なります
※ 資格確認書の交付等に関する事項
は、ご自身が加入している医療保
険者からの情報をご確認ください。
ご不明点等についても、同保険者
にお問合せをお願いします。

⚫ マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の
有効期限がきれる前に「資格確認書」を無償で申請によらずお届けします。ご
自身での申請は不要です。
• マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は、申
請いただくことで、資格確認書を無償で交付します。(更新時の申請は不要)
• 病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、資格確認書をご使
用ください。現行の健康保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。
• 後期高齢者医療制度の被保険者は、2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証
が失効する方に資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。

移行後もご安心ください
マイナンバーカードでのカードリーダーの操作が上手くいかなくても、
医療費が10割負担になることはありません。

マイナンバーカード
の保険証利用につい
てもっと知りたい方
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