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資料7 宍戸構成員提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi8/gijishidai8.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第8回 11/12)《内閣官房》
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第 8 回デジタル行財政改革会議における意見
2024 年 11 月 12 日
宍戸常寿
1

デジタル行財政改革と地方創生施策の連携を進めることに賛成する。これまでもデジタ
ル行財政改革は、私たちの生活に身近な「準公共サービス」を、デジタル化によって、
利便性を向上させたり持続可能なものとしたりすることを目指してきたと理解してい
る。デジタル共通基盤の整備が地方創生施策にも貢献するよう、国・地方の間での丁寧
で実効的な連絡・協議が発展することを期待する。

2

データとAIの課題が一体化しつつある現状を踏まえて、AI政策とデータ政策が縦割
りにならないよう、また関連する個別の政策分野の検討においても、常に両者の連関を
意識して進める必要性を強調したい。また、国・地方を通じた行政のAI利用について
の方針を定めることは、これまでG7でのAI政策の形成に貢献してきた日本が、欧州
評議会の「AI並びに人権、民主主義及び法の支配に関する枠組条約」の締約国となる
ためにも喫緊の課題として、検討を進めるべきである。

3

既に第 5 回会議(本年 4 月 22 日)において「個人情報はもちろん、非個人情報を含め
たデータ一般に関する利益の帰属を含めた権利の保護や、データの公益的な流通・活用
のための施策などを体系的・継続的に検討する『場』が必要である」旨を提言したとこ
ろであるが、このたび本会議の下でデータ利活用制度についての基本的な方針を検討す
ることとなったことを歓迎する。その上で、
(ア) データ共有の促進に当たって、データ保有者間のデータの提供・連携、データ連携
基盤の設置等の様々な方策が考えられるところ、それぞれのメリットやリスク、コ
ストの分担、分野ごとの特性等に合わせた検討が必要であること
(イ) これまで、個人情報保護法などの情報を保護する規律の外はデータ利活用は法的
に自由であるとの建前であったにもかかわらず、現実にはデータ利活用が進まな
かった要因を丁寧に分析し、必要であれば積極的な促進のための規律をも検討す
べきこと
(ウ) EUで個人データを保護するGDPRを前提としつつ、それと整合的な形で医療
データの利活用のための制度が本年春に整備されるなど、海外における全体的な
データ政策の急速な展開を踏まえつつ検討すべきこと
(エ) 既存のデータの利活用にとどまらず、とりわけ本会議が目指すデジタル行財政改
革に必要なデータの生成・加工のあり方についても検討すべきこと
(オ) データ利活用が個人や社会にとっての「データによる自由」の実現に奉仕し、デー