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調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡

令和4年3月 31 日

地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

御中

厚生労働省保険局医療課

調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

調剤報酬点数表区分00調剤基本料の注2に規定する連携強化加算については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日付け保医発0304第3号。以下「施設基準通知」という。)の第92の2において、施設基準等の取扱いを示しているところです。
今般、連携強化加算の施設基準等に係る具体的な取扱いについて、当面の間、下記のとおりとすることとしたので、貴管下の保険薬局等の関係者に周知いただきますようお願いいたします。


1.「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取扱いについて
連携強化加算の施設基準等の具体的な取扱いについては、次に掲げる体制等が整備されていること等をいうものであること。
(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること」について(第92の2の(1)のア)
① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。
② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。