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参考資料2 「全世代型社会保障構築会議の開催について」の一部改正について(令和6年11月8日 第11回全世代型社会保障構築本部 資料2) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai19/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第19回 11/15)《内閣官房》 |
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4.その他
(1)会議及び委員会の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房において
処理する。
(2)前各項に定めるもののほか、会議及び委員会の運営に関する事項その他必
要な事項は、会議座長及び委員会座長が定める。
附
則
1.この決定は、令和4年1月 28 日から実施する。
2.「「全世代型社会保障構築会議の開催について」の廃止について」(令和4
年1月 27 日内閣総理大臣決裁)による廃止前の同会議において検討した事項
等については、会議に引き継がれるものとする。
附
則
この決定は、令和4年9月7日から実施する。
附
則
この決定は、令和4年 11 月 24 日から実施する。
附
則
この決定は、令和5年4月7日から実施する。
附
則
この決定は、令和5年9月 27 日から実施する。
附
則
この決定は、令和6年 11 月8日から実施する。
(1)会議及び委員会の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣官房において
処理する。
(2)前各項に定めるもののほか、会議及び委員会の運営に関する事項その他必
要な事項は、会議座長及び委員会座長が定める。
附
則
1.この決定は、令和4年1月 28 日から実施する。
2.「「全世代型社会保障構築会議の開催について」の廃止について」(令和4
年1月 27 日内閣総理大臣決裁)による廃止前の同会議において検討した事項
等については、会議に引き継がれるものとする。
附
則
この決定は、令和4年9月7日から実施する。
附
則
この決定は、令和4年 11 月 24 日から実施する。
附
則
この決定は、令和5年4月7日から実施する。
附
則
この決定は、令和5年9月 27 日から実施する。
附
則
この決定は、令和6年 11 月8日から実施する。