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開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45458.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第3回 11/22)《厚生労働省》 |
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医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会
開催要綱
1.目的、検討内容
医療法人について、以下の政府方針等を踏まえてその経営情報を把握し、政策に活用す
るためのデータベースの構築に向けて、
①報告を求める対象医療法人と経営情報の内容等、
②活用・公表の在り方、並びに、
③活用・公表する際の情報の範囲等
④その他医療法人の経営情報のデータベースに関する必要な事項
について検討を行う。
○「経済財政運営と改革の基本方針 2021」
(令和3年6月 18 日)
医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、
感染症による医療機関への影響等を早期に分析できる体制を整備する。
○「改革工程表 2021」(令和3年 12 月 23 日)
アップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整える。
○「財政制度等審議会財政制度分科会」
(令和4年4月 13 日)
・ 医療機関の経営状況を迅速かつ広範に把握できないことが、財政支援が過大となる一因であるこ
とを踏まえ、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムを参考として、社会福祉法に準じた必要
な法制上の措置を講じたうえで、医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表し、一覧性
のある全国的な電子開示システムを早急に整えるべきである。
・ その際、損益状況の施設別区分、収益の入院診療・外来診療区分、費用の主要費目区分など事業
報告書等の内容の充実や「病床機能報告」等との連動のための医療機関のコード管理など事業報告
書等の政策利用効果の向上を図るべきである。
○ 公的価格評価検討委員会「公的価格に関する今後の処遇改善の基本的考え方及び処遇改善の方向性
の中間整理」
(令和3年 12 月 21 日)
今後は、更なる財政措置を講じる前に、医療や介護、保育・幼児教育などの分野において、国民の
保険料や税金が効率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡る
ようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要である。
2.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は座長代理を指名することができる。
3.運営等
(1) 本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 本検討会においては、必要に応じ、
(1)の構成員以外の学識経験者及び実務経験者
等の出席を求めることができる。
(3) 検討会は原則として公開するとともに、議事録を作成し、公表する。
(4) 本検討会の庶務は医政局医療経営支援課が行う。
(5) この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し、必要な事項は、会議にお
いて定める。
開催要綱
1.目的、検討内容
医療法人について、以下の政府方針等を踏まえてその経営情報を把握し、政策に活用す
るためのデータベースの構築に向けて、
①報告を求める対象医療法人と経営情報の内容等、
②活用・公表の在り方、並びに、
③活用・公表する際の情報の範囲等
④その他医療法人の経営情報のデータベースに関する必要な事項
について検討を行う。
○「経済財政運営と改革の基本方針 2021」
(令和3年6月 18 日)
医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、
感染症による医療機関への影響等を早期に分析できる体制を整備する。
○「改革工程表 2021」(令和3年 12 月 23 日)
アップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整える。
○「財政制度等審議会財政制度分科会」
(令和4年4月 13 日)
・ 医療機関の経営状況を迅速かつ広範に把握できないことが、財政支援が過大となる一因であるこ
とを踏まえ、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムを参考として、社会福祉法に準じた必要
な法制上の措置を講じたうえで、医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表し、一覧性
のある全国的な電子開示システムを早急に整えるべきである。
・ その際、損益状況の施設別区分、収益の入院診療・外来診療区分、費用の主要費目区分など事業
報告書等の内容の充実や「病床機能報告」等との連動のための医療機関のコード管理など事業報告
書等の政策利用効果の向上を図るべきである。
○ 公的価格評価検討委員会「公的価格に関する今後の処遇改善の基本的考え方及び処遇改善の方向性
の中間整理」
(令和3年 12 月 21 日)
今後は、更なる財政措置を講じる前に、医療や介護、保育・幼児教育などの分野において、国民の
保険料や税金が効率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡る
ようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要である。
2.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は座長代理を指名することができる。
3.運営等
(1) 本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 本検討会においては、必要に応じ、
(1)の構成員以外の学識経験者及び実務経験者
等の出席を求めることができる。
(3) 検討会は原則として公開するとともに、議事録を作成し、公表する。
(4) 本検討会の庶務は医政局医療経営支援課が行う。
(5) この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し、必要な事項は、会議にお
いて定める。