よむ、つかう、まなぶ。
資料1 中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応(案)について<公開> (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45960.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第30回 11/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中間とりまとめ等を踏まえた今後の対応(案)について
第27回から第29回までのがん登録部会における議論を整理すると以下のとおり。
【主な見直し項目】
1.医療DXの取組の一環として行う項目
○他のデータベースとの連結・解析
・匿名化された全国がん登録情報と、NDB等の他の公的DB等の匿名化情報との連結解析を可能とするよう法の規定を整備することが必要。
・連結解析を可能とするに当たり、匿名化情報の保護措置について、他の公的DB等と同様の保護水準を確保したものとするよう、法の規定を整備することが必要。
○匿名化の定義の明確化
・匿名化の基準について、他の公的DB等の匿名化情報や個人情報保護法における匿名加工情報の基準を勘案し、法の規定を整備することが必要。
○届出の照合・集約作業の効率化及びデータ精度の向上
・届出情報の審査・整理(名寄せ)において、最古の被保険者番号から生成されるID(ID5)の利用を可能とするよう必要な法の規定を整備することが必要。
○住所異動確認調査の円滑化
・都道府県及び国立がん研究センターにおける届出の審査整理にかかる事務等について、住基ネットを利用可能とするよう法の規定を整備することが必要。
○仮名化情報の利用・提供
・利用・提供の必要性等に関して適切な審査を行うとともに、厚生労働大臣・利用者が遵守すべき保護措置等を定めた上で、仮名化情報の利用・提供を可能とする
よう、また、他の公的DB等の仮名化情報との連結解析を可能とするよう、法の規定を整備することが必要。
○情報連携基盤の構築及び利用申請・審査の体制の一元化
・利用申請の受付窓口や審査の体制について原則的に一元化を図り、審査の手順や内容の統一を行うことが必要。
※事務の効率性のため、厚生労働大臣から国立がん研究センターに権限委任する情報及び都道府県知事が権限を持つ情報の提供は、既存の体制を維持。
2.がん登録制度における運用の見直し項目
○法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応
・現状の法第20条の規定を維持しつつ、適切な利活用の推進に向け、以下のとおり検討を進めることが必要。
・病院内の調査研究については引き続き認め、今後さらに、研究ニーズを踏まえて、利用や保管の方法について見直す。
・病院以外の者(第三者)への提供については、都道府県からの提供時点において、あらかじめ当該第三者の特定ができず、安全管理措置等の実効性の担保が困難
であるため、法第20条に基づき提供される生存確認情報を加工せず提供することは認めるべきではない。一方で、研究ニーズを踏まえ、情報の保護にも留意
した利活用のあり方について、整理する。
○国外提供に係るルールの整理
・国外の利用者の要件等についてマニュアルに明記すること等により、提供及び利用の運用ルールを明確化することが必要。
2
第27回から第29回までのがん登録部会における議論を整理すると以下のとおり。
【主な見直し項目】
1.医療DXの取組の一環として行う項目
○他のデータベースとの連結・解析
・匿名化された全国がん登録情報と、NDB等の他の公的DB等の匿名化情報との連結解析を可能とするよう法の規定を整備することが必要。
・連結解析を可能とするに当たり、匿名化情報の保護措置について、他の公的DB等と同様の保護水準を確保したものとするよう、法の規定を整備することが必要。
○匿名化の定義の明確化
・匿名化の基準について、他の公的DB等の匿名化情報や個人情報保護法における匿名加工情報の基準を勘案し、法の規定を整備することが必要。
○届出の照合・集約作業の効率化及びデータ精度の向上
・届出情報の審査・整理(名寄せ)において、最古の被保険者番号から生成されるID(ID5)の利用を可能とするよう必要な法の規定を整備することが必要。
○住所異動確認調査の円滑化
・都道府県及び国立がん研究センターにおける届出の審査整理にかかる事務等について、住基ネットを利用可能とするよう法の規定を整備することが必要。
○仮名化情報の利用・提供
・利用・提供の必要性等に関して適切な審査を行うとともに、厚生労働大臣・利用者が遵守すべき保護措置等を定めた上で、仮名化情報の利用・提供を可能とする
よう、また、他の公的DB等の仮名化情報との連結解析を可能とするよう、法の規定を整備することが必要。
○情報連携基盤の構築及び利用申請・審査の体制の一元化
・利用申請の受付窓口や審査の体制について原則的に一元化を図り、審査の手順や内容の統一を行うことが必要。
※事務の効率性のため、厚生労働大臣から国立がん研究センターに権限委任する情報及び都道府県知事が権限を持つ情報の提供は、既存の体制を維持。
2.がん登録制度における運用の見直し項目
○法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応
・現状の法第20条の規定を維持しつつ、適切な利活用の推進に向け、以下のとおり検討を進めることが必要。
・病院内の調査研究については引き続き認め、今後さらに、研究ニーズを踏まえて、利用や保管の方法について見直す。
・病院以外の者(第三者)への提供については、都道府県からの提供時点において、あらかじめ当該第三者の特定ができず、安全管理措置等の実効性の担保が困難
であるため、法第20条に基づき提供される生存確認情報を加工せず提供することは認めるべきではない。一方で、研究ニーズを踏まえ、情報の保護にも留意
した利活用のあり方について、整理する。
○国外提供に係るルールの整理
・国外の利用者の要件等についてマニュアルに明記すること等により、提供及び利用の運用ルールを明確化することが必要。
2