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疑義解釈資料の送付について(その15) (2 ページ)

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出典情報 疑義解釈資料の送付について(その15)(11/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【通院・在宅精神療法】
問1

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療
体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法の施
設基準において、
「精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、
警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に
関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応
できる体制がとられていること」とあるが、具体的にどのような体制を取
る必要があるのか。

(答)地域の実情に応じて、精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健
所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等に当該保険
医療機関の電話番号等を登録することによって、当該保険医療機関の受診
歴のある患者に関する電話等による問合せ及び診療情報の提供依頼等に対
し、常時速やかに対応できる体制を確保すること。
問2

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療
体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法の施
設基準において、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年
1回以上行っていること」とあるが、当該保険医療機関以外で行った精神
保健指定医の業務等も実績に含めることができるのか。

(答)不可。精神保健指定医として当該保険医療機関に勤務している期間におい
て、精神保健指定医としての業務等を年1回以上実施している必要がある。
問3

区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療
体制充実加算の算定留意事項通知において、「当該患者を診療する担当医
を決めること。担当医により、通院・在宅精神療法を行った場合に当該加
算を算定する」とされているが、担当医を複数定めることは可能か。

(答)不可。担当医は1人とすること。担当医を変更する場合は、変更前の担当
医が、当該患者に対して、次回以降は別の担当医が診療する旨及び変更後の
担当医について説明すること。なお、当該加算は精神疾患を有する患者に対
し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するものであることから、当該
患者について1年以内に3回以上担当医を変更した場合は、3回目以降の
医師は算定留意事項通知上の担当医とはみなさない。

医-1