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資料1 大麻規制検討小委員会の設置について(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和3度第4回 3/28)《厚生労働省》 |
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資 料 1
大麻規制検討小委員会(仮称)の設置について(案)
1
設置の趣旨
近年の若年層を中心とした大麻事犯の増加等の国内における薬物情勢や、
諸外国における大麻から製造された医薬品の医療用途への活用等の国際的な
動向を踏まえ、今後の薬物対策のあり方を検討するため、
「大麻等の薬物対策
のあり方検討会」を昨年1月に設置し、6月に報告書をとりまとめた。その報
告書を受けて、大麻取締法並びに麻薬及び向精神薬取締法の改正に向けた議
論、その技術的な論点の整理等を行うために、医薬品医療機器制度部会の下に
大麻規制検討小委員会を設置し、必要な検討を行う。
2
検討事項
・薬物事犯の現況・国際条約の動向・諸外国の規制(スケジュール変更)
・国内・海外の大麻草の品種や系統、部位と成分
・カンナビナイド(成分)の種類と毒性・医療上の有用性
・栽培の状況や用途の現況と今後の取扱者免許制度
・大麻草由来製品の成分規制
・大麻の使用規制と生体影響
・諸外国と日本の大麻所持・使用規制
・薬物中毒・依存症の治療の現状と今後 等
3
委員構成
・麻薬、法学、薬理学、生薬学、分析化学、精神医学(依存症)等の専門家、
医療関係団体、地方自治体関係者により構成。
・委員長は厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会長の指名によるものと
する。
・委員長は副委員長を指名できる。
・委員長は必要に応じて参考人を招致することができる。
4
その他
・委員会の議事は原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不
当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は会議を非公開とすることが
できる。
・委員会の庶務は、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課が行
うこととする。
・その他小委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
大麻規制検討小委員会(仮称)の設置について(案)
1
設置の趣旨
近年の若年層を中心とした大麻事犯の増加等の国内における薬物情勢や、
諸外国における大麻から製造された医薬品の医療用途への活用等の国際的な
動向を踏まえ、今後の薬物対策のあり方を検討するため、
「大麻等の薬物対策
のあり方検討会」を昨年1月に設置し、6月に報告書をとりまとめた。その報
告書を受けて、大麻取締法並びに麻薬及び向精神薬取締法の改正に向けた議
論、その技術的な論点の整理等を行うために、医薬品医療機器制度部会の下に
大麻規制検討小委員会を設置し、必要な検討を行う。
2
検討事項
・薬物事犯の現況・国際条約の動向・諸外国の規制(スケジュール変更)
・国内・海外の大麻草の品種や系統、部位と成分
・カンナビナイド(成分)の種類と毒性・医療上の有用性
・栽培の状況や用途の現況と今後の取扱者免許制度
・大麻草由来製品の成分規制
・大麻の使用規制と生体影響
・諸外国と日本の大麻所持・使用規制
・薬物中毒・依存症の治療の現状と今後 等
3
委員構成
・麻薬、法学、薬理学、生薬学、分析化学、精神医学(依存症)等の専門家、
医療関係団体、地方自治体関係者により構成。
・委員長は厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会長の指名によるものと
する。
・委員長は副委員長を指名できる。
・委員長は必要に応じて参考人を招致することができる。
4
その他
・委員会の議事は原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不
当に侵害されるおそれがある場合には、委員長は会議を非公開とすることが
できる。
・委員会の庶務は、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課が行
うこととする。
・その他小委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。