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参考資料1 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会 開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46127.html |
出典情報 | 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第8回 11/29)《厚生労働省》 |
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参考資料1
医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会
開催要綱
1.目的
○ 医師の偏在対策や需給については、
「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科
会」等で議論されており、地域における医師確保の状況も踏まえながら、医学部臨時
定員の在り方が検討されてきた。
○ その中で、医学部臨時定員については、医療計画の策定を通じた医療提供体制や医
師の配置の適正化と共に検討する必要があるため、「第8次医療計画等に関する検討
会」等の検討状況を踏まえ検討する必要があるとされた。
〇 その後、医療計画に関する検討が一定のとりまとめをされたことを踏まえ、地域枠
をはじめとした医師養成過程を通じた医師の地域偏在・診療科偏在について検討す
る。
〇 また、医師の偏在対策を検討するにあたり、医学部臨時定員の在り方についても一
体的に検討することとし、本検討会を開催する。
2.検討事項
(1)医師養成過程を通じた医師偏在対策について
(2)医学部臨時定員の在り方等について
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。構成員の任期は2年間とし、再任は可能とする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
4.検討会の運営
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、関係者の参加を求めることができる。
(3)本検討会の議事、資料及び議事録は、その必要性から別に会議において申し合わせた
場合等、特段の事情がある場合を除き、公開とする。なお、非公開とした場合には、座
長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4)本検討会の下に、検討会で議論される内容について、より専門的かつ技術的な事項に
ついて具体的に検討を行うワーキンググループを設けることができる。
(5)本検討会の庶務は、医政局総務課及び医政局地域医療計画課の協力を得て、医政局医
事課において処理する。
(6)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長が医政局長
と協議の上、これを定めるものとする。
医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会
開催要綱
1.目的
○ 医師の偏在対策や需給については、
「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科
会」等で議論されており、地域における医師確保の状況も踏まえながら、医学部臨時
定員の在り方が検討されてきた。
○ その中で、医学部臨時定員については、医療計画の策定を通じた医療提供体制や医
師の配置の適正化と共に検討する必要があるため、「第8次医療計画等に関する検討
会」等の検討状況を踏まえ検討する必要があるとされた。
〇 その後、医療計画に関する検討が一定のとりまとめをされたことを踏まえ、地域枠
をはじめとした医師養成過程を通じた医師の地域偏在・診療科偏在について検討す
る。
〇 また、医師の偏在対策を検討するにあたり、医学部臨時定員の在り方についても一
体的に検討することとし、本検討会を開催する。
2.検討事項
(1)医師養成過程を通じた医師偏在対策について
(2)医学部臨時定員の在り方等について
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。構成員の任期は2年間とし、再任は可能とする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
4.検討会の運営
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、関係者の参加を求めることができる。
(3)本検討会の議事、資料及び議事録は、その必要性から別に会議において申し合わせた
場合等、特段の事情がある場合を除き、公開とする。なお、非公開とした場合には、座
長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(4)本検討会の下に、検討会で議論される内容について、より専門的かつ技術的な事項に
ついて具体的に検討を行うワーキンググループを設けることができる。
(5)本検討会の庶務は、医政局総務課及び医政局地域医療計画課の協力を得て、医政局医
事課において処理する。
(6)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長が医政局長
と協議の上、これを定めるものとする。