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参考資料1 大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法改正議論 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25010.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和3度第4回 3/28)《厚生労働省》
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大麻取締法等の改正に向けた論点(案)
大麻等の薬物対策のあり方検討会取りまとめ(令和3年6月25日)等を踏まえ、大麻取締法・麻薬及び向精神薬取締法改
正に

向けて、小委員会において更に検討すべき論点は以下の通り。

現状・課題
1.医療でのニーズ
 令和2年12月、麻薬単一条約における取扱いが変更、大麻の医薬品としての使
用も容認。国内でも大麻由来医薬品の承認申請の動き。 一方、現行大麻取締
法では、他の麻薬と異なり、大麻から製造された医薬品の施用を禁止。

2.薬物乱用の状況
 大麻事犯の検挙者は、平成26年以降増加の一途、特に若年層が高割合。大麻
≠危険という誤った情報が流布、使用罪もなく、安易に薬物乱用を行う懸念。

3.大麻栽培の現状
 大麻の栽培者免許は、令和2年末には27件とピーク時の千分の1以下に激減、
極めて厳しい環境。国内品種のTHC含有量にバラツキが見られるほか、低含有量
品種に厳格な管理を求めるケースなど、栽培管理規制にも都道府県毎のバラツキ。

4.大麻利用の現状
 我が国では大麻を伝統的に神事、衣類等の原料等に利用しているが、現状は海
外産が中心。伝統的な繊維利用の復活のほか、CBD製品等、規制対象外成分
を活用した製品の市場拡大を期待する声。

5.麻薬中毒者の現状
 麻薬中毒者の措置入院等は平成20年以降適用がなく、精神保健福祉法の措
置入院が主流。また、「麻薬中毒者」の言葉自体も改めるべき、薬物乱用の再乱
用防止や薬物依存者の社会復帰等への支援を推進すべきとの声。

6.大麻草由来製品の麻薬指定成分の残留
 大麻草由来製品の流通に際して、THC濃度基準を設定している国もあり、我が国
でも基準導入を求める声。

主な論点
1.大麻から製造された医薬品の施用に関する見直し
 大麻から製造された医薬品の施用規制の見直し
 適切な施用に向けた流通管理のあり方

2.大麻の使用に対する規制のあり方
 所持規制に加えて、大麻使用に対する規制のあり方

3.適切な栽培及び管理のあり方
 大麻草栽培を巡る厳しい環境を踏まえた栽培管理方法のあり方、成分に
着目した規制を踏まえた免許基準のあり方

4.大麻草・大麻の適切な利用・使用のあり方
 伝統的な神事等における利用に加え、諸外国の状況も踏まえたCBD製品
等の新たな産業利用の方法と製品の規制基準の考え方

5.薬物乱用者に対する再乱用防止対策のあり方
 「薬物中毒者」の用語、麻向法に基づく措置入院制度の見直し
 再乱用防止や薬物依存者の社会復帰等への支援の推進のあり方

6.成分に着目した規制への見直し
 大麻草が含有する成分(THC)に着目した規制の範囲
 大麻草由来製品に含有するTHCの濃度の規制基準のあり方

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