よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 厚生科学審議会関係規程(抄) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25010.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和3度第4回 3/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
参考資料2
厚生科学審議会関係規程
○厚生科学審議会運営規程 (平成十三年一月十九日 厚生科学審議会決定)(抄)
(委員会の設置)
第八条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って委員会を設置することが
できる。
○厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会運営細則
(平成二十九年三月三十日 医薬品医療機器制度部会決定)(抄)
(委員会の設置)
第一条 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(以下「部会」という。)に、その定
めるところにより、委員会を置く。
(委員会の構成)
第二条 委員会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門員の中から部会長が
指名する者(以下「委員会委員」という。)により構成する。
(委員長の指名)
第三条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から部会長が指名する。
厚生科学審議会関係規程
○厚生科学審議会運営規程 (平成十三年一月十九日 厚生科学審議会決定)(抄)
(委員会の設置)
第八条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って委員会を設置することが
できる。
○厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会運営細則
(平成二十九年三月三十日 医薬品医療機器制度部会決定)(抄)
(委員会の設置)
第一条 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(以下「部会」という。)に、その定
めるところにより、委員会を置く。
(委員会の構成)
第二条 委員会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員又は専門員の中から部会長が
指名する者(以下「委員会委員」という。)により構成する。
(委員長の指名)
第三条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から部会長が指名する。