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資料2 新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する検討プロジェクトチームの検討結果について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46402.html
出典情報 新たな地域医療構想等に関する検討会(第13回 12/4)《厚生労働省》
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新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場合の課題等に関する
検討プロジェクトチーム 取りまとめ概要
新たな地域医療構想における精神医療の位置付け


以下の観点から、新たな地域医療構想に精神医療を位置付けることが適当。

 新たな地域医療構想においては、2040年頃を見据え、入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等
を含む、医療提供体制全体の地域医療構想とする方向で検討を進めている。
→ 地域の医療提供体制全体の中には、精神医療も含めて考えることが適当
 新たな地域医療構想において精神医療を位置付けることにより、以下の意義が考えられる。
・ 2040年頃の精神病床数の必要量を推計 → 中長期的な精神医療の需要に基づく精神医療体制の推進
・ 病床機能報告の対象に精神病床を追加 →

データに基づく協議・検討が可能

・ 精神医療に関する協議の場の開催や一般医療に関する協議の場への精神医療関係者の参画
→ 身体疾患に対する医療と精神疾患に対する医療の双方を必要とする患者への対応等における精神医療と
一般医療との連携等の推進
・ 地域医療構想の実現に向けた財政支援、都道府県の権限行使 → 精神病床等の適正化・機能分化の推進

○ 新たな地域医療構想に精神医療を位置付けた場合の具体的な内容※は、法律改正後に施行に向けて、
必要な関係者で議論する必要があり、精神医療に係る施行には十分な期間を設けることが必要。
※ 病床数の必要量の推計方法、精神病床の機能区分、病床機能報告の報告事項、精神医療の構想区域・協議の
場の範囲・参加者、精神科医療機関の医療機関機能等
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