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疑義解釈資料の送付について(その16) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001347924.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その16)(12/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添2)
歯科診療報酬点数表関係
【初診料】
問1 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され
た患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した
場合は、「A000」初診料を算定できるか。
(答)不可。ただし、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険
医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険
医を除く。)において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。
(参考)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和6年3月5日保医発 0305 第4号)(抜粋)
第1節 初診料
A000 初診料
(中略)
(5) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され
た患者について、当該保険医が特に治療の必要性を認め治療を開始した
場合は、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)は、
医療保険給付対象として診療報酬を算定する。
(6) (5)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者について、疾患を
発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険
医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合は、初診料を算
定する。
【再診料】
問2
保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の
同一日に当該保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合
は、再診料を算定することは可能か。
(答)保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断とし
て実施する場合は、再診料を算定できない。
歯-1
歯科診療報酬点数表関係
【初診料】
問1 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され
た患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した
場合は、「A000」初診料を算定できるか。
(答)不可。ただし、健康診断で疾患が発見された患者が、疾患を発見した保険
医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険
医を除く。)において治療を開始した場合には、初診料を算定できる。
(参考)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和6年3月5日保医発 0305 第4号)(抜粋)
第1節 初診料
A000 初診料
(中略)
(5) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見され
た患者について、当該保険医が特に治療の必要性を認め治療を開始した
場合は、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)は、
医療保険給付対象として診療報酬を算定する。
(6) (5)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者について、疾患を
発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険
医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合は、初診料を算
定する。
【再診料】
問2
保険医療機関が実施する健康診断を受診する患者について、健康診断の
同一日に当該保険医療機関において、1回の受診で保険診療を行う場合
は、再診料を算定することは可能か。
(答)保険診療として治療中の疾病又は負傷に対する医療行為を、健康診断とし
て実施する場合は、再診料を算定できない。
歯-1