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医療措置協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等の報告開始について(周知依頼) (1 ページ)
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出典情報 | 医療措置協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等の報告開始について(周知依頼)(12/5付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和 6年12月5 日
各都道府県衛生主管部(局) 御中
厚生労働省医政局地域医療計画課
医療措置協定の措置に係る協定締結医療機関の
運営の状況等の報告開始について(周知依頼)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条
の5第2項の規定に基づき、都道府県は、協定締結医療機関に対して、協定の実施状況等の報
告を求めることができることとしています。
協定の実施状況等の報告については、「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイド
ライン」(令和5年5月26日)において、電磁的方法による報告は医療機関等情報支援システ
ム(G-MIS)による報告とし、平時においては、年1回、協定の措置に係る協定締結医療機関
の運営の状況等を、感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、協定の措置の
実施の状況等を、それぞれ報告いただく予定としているところです。
今般、G-MISによる協定締結医療機関からの年1回の報告について、別紙のとおり実施いた
だくこととしましたのでご連絡いたします。
都道府県におかれては、管下の協定締結医療機関に周知いただくとともに、今後の報告等が
円滑になされるよう、御配意をお願いいたします。
以上
務
連
絡
令和 6年12月5 日
各都道府県衛生主管部(局) 御中
厚生労働省医政局地域医療計画課
医療措置協定の措置に係る協定締結医療機関の
運営の状況等の報告開始について(周知依頼)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条
の5第2項の規定に基づき、都道府県は、協定締結医療機関に対して、協定の実施状況等の報
告を求めることができることとしています。
協定の実施状況等の報告については、「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイド
ライン」(令和5年5月26日)において、電磁的方法による報告は医療機関等情報支援システ
ム(G-MIS)による報告とし、平時においては、年1回、協定の措置に係る協定締結医療機関
の運営の状況等を、感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、協定の措置の
実施の状況等を、それぞれ報告いただく予定としているところです。
今般、G-MISによる協定締結医療機関からの年1回の報告について、別紙のとおり実施いた
だくこととしましたのでご連絡いたします。
都道府県におかれては、管下の協定締結医療機関に周知いただくとともに、今後の報告等が
円滑になされるよう、御配意をお願いいたします。
以上