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参考資料3:循環器病対策推進協議会運営規程 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46343.html |
出典情報 | 循環器病対策推進協議会(第13回 12/12)《厚生労働省》 |
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第13回循環器病対策推進協議会
令和6年12月12日
参考資料
3
循環器病対策推進協議会運営規程
(令和2年1月 17 日循環器病対策推進協議会決定)
循環器病対策推進協議会令(令和元年政令第百四十一号)第六条の規定に基づき、
この規程を制定する。
(会議)
第一条 循環器病対策推進協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、協議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委
員及び議事に関係のある専門委員に通知するものとする。
3 会長は、議長として協議会の議事を整理する。
(会議の公開)
第二条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ
中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があ
ると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置
をとることができる。
(議事録)
第三条 協議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議
に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認める
ときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公
開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の設置)
第四条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に諮って委員会を設置すること
ができる。
2 委員会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 委員会に委員長を置き、当該委員会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 委員長は、当該委員会の事務を掌理する。
5 委員長に事故があるときは、当該委員会に属する委員のうちから委員長があらか
じめ指名する者が、その職務を代理する。
(雑則)
第五条 この規程に定めるもののほか、協議会又は委員会の運営に関し必要な事項は、
それぞれ会長又は委員長が定める。
令和6年12月12日
参考資料
3
循環器病対策推進協議会運営規程
(令和2年1月 17 日循環器病対策推進協議会決定)
循環器病対策推進協議会令(令和元年政令第百四十一号)第六条の規定に基づき、
この規程を制定する。
(会議)
第一条 循環器病対策推進協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、協議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委
員及び議事に関係のある専門委員に通知するものとする。
3 会長は、議長として協議会の議事を整理する。
(会議の公開)
第二条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ
中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があ
ると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置
をとることができる。
(議事録)
第三条 協議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。
一 会議の日時及び場所
二 出席した委員及び専門委員の氏名
三 議事となった事項
2 議事録は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議
に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認める
ときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公
開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。
(委員会の設置)
第四条 会長は、必要があると認めるときは、協議会に諮って委員会を設置すること
ができる。
2 委員会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 委員会に委員長を置き、当該委員会に属する委員のうちから、会長が指名する。
4 委員長は、当該委員会の事務を掌理する。
5 委員長に事故があるときは、当該委員会に属する委員のうちから委員長があらか
じめ指名する者が、その職務を代理する。
(雑則)
第五条 この規程に定めるもののほか、協議会又は委員会の運営に関し必要な事項は、
それぞれ会長又は委員長が定める。