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【資料1】令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果のポイント(案) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25087.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第210回 4/7)《厚生労働省》 |
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社保審-介護給付費分科会
第210回(R4. 4. 7)
資料1
介護給付費分科会-介護事業経営調査委員会
第34回(R4. 3. 24)
資料1
令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果のポイント(案)
○
介護職員等特定処遇改善加算を取得している施設・事業所における介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額について、令和2年と
令和3年を比較すると7,780円の増となっている。
○ なお、同加算の効果として、令和3年度に新たに取得している施設・事業所における介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額をみ
ると、令和2年と令和3年を比較すると13,410円の増となっている。
平均給与額(月給・常勤の者)
令和3年9月
特定処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅱ)を取得している
施設・事業所の介護職員
うち、令和3年度に新たに同加算を
取得している施設・事業所の介護職員
令和2年9月
差
323,190円 315,410円
293,800円 280,390円
額
1 特定処遇改善加算を配分した職員の範囲(複数回答)
7,780円
13,410円
※1 調査対象となった施設・事業所に令和2年度と令和3年度ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
※2 平均給与額 = 基本給(月額)+ 手当 + 一時金(4月~9月支給金額の1/6)
※3 平均給与額は10円未満を四捨五入している。
給与等の引き上げの理由(複数回答)
令和3年度介護報酬改定
を踏まえて引き上げ
特定処遇改善加算
を踏まえて引き上げ
処遇改善加算
を踏まえて引き上げ
左記に関わらず
引き上げ
9.5%
23.1%
15.2%
60.5%
処遇改善
加算
2
加算(Ⅳ)
0.1%(0.3%)
加算(Ⅱ) 加算(Ⅲ)
5.1%
8.9%
(10.0%) (7.0%)
加算(Ⅰ) 79.8%
(75.6%)
特定処遇
改善加算
0.0%
※1
※2
加算(Ⅰ) 39.6%
(34.7%)
10.0%
20.0%
30.0%
加算(Ⅱ) 33.2%
(28.6%)
40.0%
加算(Ⅴ)
0.3%(0.5%)
未取得
5.9%
(6.5%)
取得72.8%(63.3%)
50.0%
60.0%
未取得
27.2%
(36.7%)
70.0%
特定処遇改善加算の取得割合は、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の事業所に対する割合
括弧は令和2年度調査時の取得割合
80.0%
90.0%
92.0%
他の介護職員
85.0%
その他の職種
53.3%
看護職員
72.9%
生活相談員・支援相談員
65.8%
事務職員
61.1%
介護支援専門員
47.1%
※
処遇改善加算・特定処遇改善加算の令和3年度の取得状況(加算の種類別)
取得94.1%(93.5%)
経験・技能のある介護職員
100.0%
上位4職種を掲載
経験・技能のある介護職員の賃金改善の状況(一部複数回答)
月額平均8万円以上の賃金改善を実施
11.4%
改善後の賃金が年額440万円以上となる
賃金改善を実施
40.8%
既に賃金が年額440万円以上となっている者がいる
38.5%
月額平均8万円以上となる者又は改善後の賃金が
年額440万円となる者を設定できなかった
32.8%
3 特定処遇改善加算の届出を行わない理由(複数回答)
賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑
42.2%
職種間の賃金バランスがとれなくなることが懸念
40.2%
賃金改善の仕組みの定め方がわからない
33.9%
介護職員間の賃金バランスがとれなくなることが懸念
33.4%
※
上位4つを掲載
第210回(R4. 4. 7)
資料1
介護給付費分科会-介護事業経営調査委員会
第34回(R4. 3. 24)
資料1
令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果のポイント(案)
○
介護職員等特定処遇改善加算を取得している施設・事業所における介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額について、令和2年と
令和3年を比較すると7,780円の増となっている。
○ なお、同加算の効果として、令和3年度に新たに取得している施設・事業所における介護職員(月給・常勤の者)の平均給与額をみ
ると、令和2年と令和3年を比較すると13,410円の増となっている。
平均給与額(月給・常勤の者)
令和3年9月
特定処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅱ)を取得している
施設・事業所の介護職員
うち、令和3年度に新たに同加算を
取得している施設・事業所の介護職員
令和2年9月
差
323,190円 315,410円
293,800円 280,390円
額
1 特定処遇改善加算を配分した職員の範囲(複数回答)
7,780円
13,410円
※1 調査対象となった施設・事業所に令和2年度と令和3年度ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
※2 平均給与額 = 基本給(月額)+ 手当 + 一時金(4月~9月支給金額の1/6)
※3 平均給与額は10円未満を四捨五入している。
給与等の引き上げの理由(複数回答)
令和3年度介護報酬改定
を踏まえて引き上げ
特定処遇改善加算
を踏まえて引き上げ
処遇改善加算
を踏まえて引き上げ
左記に関わらず
引き上げ
9.5%
23.1%
15.2%
60.5%
処遇改善
加算
2
加算(Ⅳ)
0.1%(0.3%)
加算(Ⅱ) 加算(Ⅲ)
5.1%
8.9%
(10.0%) (7.0%)
加算(Ⅰ) 79.8%
(75.6%)
特定処遇
改善加算
0.0%
※1
※2
加算(Ⅰ) 39.6%
(34.7%)
10.0%
20.0%
30.0%
加算(Ⅱ) 33.2%
(28.6%)
40.0%
加算(Ⅴ)
0.3%(0.5%)
未取得
5.9%
(6.5%)
取得72.8%(63.3%)
50.0%
60.0%
未取得
27.2%
(36.7%)
70.0%
特定処遇改善加算の取得割合は、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の事業所に対する割合
括弧は令和2年度調査時の取得割合
80.0%
90.0%
92.0%
他の介護職員
85.0%
その他の職種
53.3%
看護職員
72.9%
生活相談員・支援相談員
65.8%
事務職員
61.1%
介護支援専門員
47.1%
※
処遇改善加算・特定処遇改善加算の令和3年度の取得状況(加算の種類別)
取得94.1%(93.5%)
経験・技能のある介護職員
100.0%
上位4職種を掲載
経験・技能のある介護職員の賃金改善の状況(一部複数回答)
月額平均8万円以上の賃金改善を実施
11.4%
改善後の賃金が年額440万円以上となる
賃金改善を実施
40.8%
既に賃金が年額440万円以上となっている者がいる
38.5%
月額平均8万円以上となる者又は改善後の賃金が
年額440万円となる者を設定できなかった
32.8%
3 特定処遇改善加算の届出を行わない理由(複数回答)
賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が煩雑
42.2%
職種間の賃金バランスがとれなくなることが懸念
40.2%
賃金改善の仕組みの定め方がわからない
33.9%
介護職員間の賃金バランスがとれなくなることが懸念
33.4%
※
上位4つを掲載