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「介護サービス情報の公表」制度に関するQ&A」の発出について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001342916.pdf |
出典情報 | 「介護サービス情報の公表」制度に関するQ&A」の発出について(11/29付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【財務状況が分かる書類の報告について】
問1 財務状況が分かる書類の報告において、会計基準の規定上、キャッシュフ
ロー計算書の作成が求められておらず、作成をしていない場合、損益計算書と
貸借対照表の公表のみを行うことで問題ないか。
(答)
〇 会計基準の規定上、キャッシュフロー計算書の作成が求められていない場
合、必ずしも報告いただく必要はありません。
問2 財務状況が分かる書類について、事業所単位で作成している書類と、法人
単位でしか作成していない書類がある場合、混在して報告しても差し支えな
いか。
(答)
〇 10 月 18 日通知にあるとおり、財務状況が分かる書類の報告は、介護サービ
ス事業所・施設単位で行うこととしていますが、事業所・施設単位で会計処理
を行っていない場合等、やむを得ない場合については、法人単位で公表するこ
ととしても差し支えなく、お尋ねの場合については、混在して報告しても差し
支えありません。
問1 財務状況が分かる書類の報告において、会計基準の規定上、キャッシュフ
ロー計算書の作成が求められておらず、作成をしていない場合、損益計算書と
貸借対照表の公表のみを行うことで問題ないか。
(答)
〇 会計基準の規定上、キャッシュフロー計算書の作成が求められていない場
合、必ずしも報告いただく必要はありません。
問2 財務状況が分かる書類について、事業所単位で作成している書類と、法人
単位でしか作成していない書類がある場合、混在して報告しても差し支えな
いか。
(答)
〇 10 月 18 日通知にあるとおり、財務状況が分かる書類の報告は、介護サービ
ス事業所・施設単位で行うこととしていますが、事業所・施設単位で会計処理
を行っていない場合等、やむを得ない場合については、法人単位で公表するこ
ととしても差し支えなく、お尋ねの場合については、混在して報告しても差し
支えありません。