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令和4年度 診療報酬改定について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107575_00002.html |
出典情報 | 診療報酬改定について(12/22)《厚生労働省》 |
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看護における処遇改善について
看護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための
経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価検討委員
会中間整理」(令和3年12月21日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定
において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(注1)に勤
務する看護職員を対象に、10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円
相当)引き上げるための処遇改善の仕組み(注2)を創設する。これらの
処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考
に、予算措置が確実に賃金に反映されるよう、適切な担保措置を講じる
こととする。
(注1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救
急を担う医療機関
(注2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改
善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
看護職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための
経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価検討委員
会中間整理」(令和3年12月21日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定
において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関(注1)に勤
務する看護職員を対象に、10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円
相当)引き上げるための処遇改善の仕組み(注2)を創設する。これらの
処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考
に、予算措置が確実に賃金に反映されるよう、適切な担保措置を講じる
こととする。
(注1)救急医療管理加算を算定する救急搬送件数200台/年以上の医療機関及び三次救
急を担う医療機関
(注2)看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改
善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。