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参考資料1 医道審議会医師分科会医師専門研修部会の設置について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46922.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会(令和6年度第3回 12/13)《厚生労働省》
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令和6年度第3回 医道審議会
医師分科会 医師専門研修部会

参考資料1

令和6年 12 月 13 日

医道審議会医師分科会医師専門研修部会の設置について
1.設置の趣旨

「医療法及び医師法の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 79 号)
」により、医
師法(昭和 23 年法律第 201 号)の一部が改正され、平成 30 年7月 25 日から、医師
の研修を行う団体に対し、医療提供体制の確保の観点からの意見及び研修機会の確
保の観点からの要請を厚生労働大臣が行うこととされた。
改正法では、これらの意見・要請を行う団体を定める厚生労働省令の制定又は改廃
の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならないとされて
いるため、医道審議会医師分科会の下に医師専門研修部会を設置する。
なお、医師の研修については、民間団体が実施する研修であっても地域医療の確保
に重大な影響を与えるほか、地域医療で活躍する医師の研修機会の確保や研修機会
確保のため女性医師を始めとした医師の多様な働き方への配慮が必要である。
このため、本部会においては、医師の研修を行う団体を定めることのほか、医師の
研修を行う団体に対し、医療提供体制の確保や研修機会の確保の観点から意見・要請
を行うに当たり、考慮・検討すべき事項等についても幅広く審議するものである。

2.審議事項
(1) 医師法第 16 条の 10 第2項の規定に基づく厚生労働省令の制定又は改廃に関す
る事項
(2) 医師法第 16 条の 10 第1項の規定に基づく厚生労働大臣の意見に関する事項
(3) 医師法第 16 条の 11 第1項の規定に基づく厚生労働大臣の要請に関する事項

3.部会の運営等
(1)部会の庶務は、医政局医事課医師臨床研修推進室が担う。
(2)部会は、原則公開とする。