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資料1  医次世代DBとの連結解析案件における審議の論点整理(案)[672KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00087.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第19回 12/18)《厚生労働省》
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次世代DBとの連結案件について審議するための観点整理(案)


令和6年4月から新たに次世代DBとNDB・DPCDB・介護DB(以下「公的DB」という。)との連結解析が可能となった。
連結解析を希望する案件については、公的DBに係る審議会において、次世代DBのデータ概要を踏まえて、提供する公的DB
の最小限性等について審議することとなっている。



第18回匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(令和6年9月18日開催)において、次世代DBとの連結解析を希望す
るNDB、介護DBの提供について、模擬審査を行い、審査観点について整理した。

令和6年9月18日の模擬審査で指摘された主なご意見と対応案
解析対象とする都道府県が限定されている場合等に、公的DBを
単独で利用する場合と比較して、次世代DB※と連結することで
研究者が医療機関を特定できる可能性が増すと考えられるが、

公的DBの情報提供として問題ないか。また、公表時に医療機関
が特定されないよう、公表形式に留意する必要があるのではな
いか。 ※各次世代DBにデータを提供している医療機関の一覧は内閣府HPで公開されている。

公的DB単独提供の場合においても、研究者個人が医療機関を推
定できる可能性はあり、これのみでデータ提供を行わないとい
う判断にはならない。ただし、研究計画と関係なく特定の医療
機関に着目した分析を行うことは目的外利用となる他、公表物
において広く一般に医療機関や個人特定可能性がないことが重
要であり、審査時点、公表前確認の双方で確認することとする。

公的DBでは、年齢は原則として5歳刻み階級で提供され、1歳
刻み年齢や生年月の情報は、研究計画上特に必要と認められる
場合のみ提供されている。一方、次世代DBでは生年月の提供が
可能なようである。研究計画上、必ずしも生年月の情報が必要
ないと思われる場合も想定されるが、公的DBではどのような方
針で審議すべきか。

次世代DBにおいても、研究上の必要性に応じて、5歳階級毎の
提供等の調整を行うことが可能である。公的DBでは階層化した
年齢の提供が基本であるという認識を共有しつつ、研究におい
て必要性を認めるものについては個別に対応してはどうか。

次世代DBから提供される情報の詳細が分からないと、連結した
場合にどのようなリスクが生じるか審議しえない。文字列の提
供もありえるのか。審議の際、公的DBの別添8に相当する詳細
な提供予定データの項目を参照することはできないか。
※次世代DBにおいて文字列情報が生データのまま提供されることはなく、特定の文字列(例:
転移、再発、肺炎)で検索を行ったデータを提供、あるいは当該文字列のみ提供、といった使
用方法が想定されている。(第18回匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会)



※NDBガイドライン第3版では「原則として、年齢区分の集計単位は5歳毎、100歳以上につい
ては同一のグループ、ただし、20歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断され
る場合には、各歳別の集計が可能」としている。



次世代DBは、個人の特定リスクを評価した上で法令に基づく匿
名加工を行って提供される。希望している次世代DBのデータの
内容について、リスク評価を踏まえて、必要な加工について各
事業者で詳細に計画されるため、公的DBの審査においては、そ
の概要をP4のように提示することとしてはどうか。