よむ、つかう、まなぶ。
資料1 医次世代DBとの連結解析案件における審議の論点整理(案)[672KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00087.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第19回 12/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
次世代DBとの連結案件について審議するための観点整理(案)
•
令和6年4月から新たに次世代DBとNDB・DPCDB・介護DB(以下「公的DB」という。)との連結解析が可能となった。
連結解析を希望する案件については、公的DBに係る審議会において、次世代DBのデータ概要を踏まえて、提供する公的DB
の最小限性等について審議することとなっている。
•
第18回匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(令和6年9月18日開催)において、次世代DBとの連結解析を希望す
るNDB、介護DBの提供について、模擬審査を行い、審査観点について整理した。
令和6年9月18日の模擬審査で指摘された主なご意見と対応案
解析対象とする都道府県が限定されている場合等に、公的DBを
単独で利用する場合と比較して、次世代DB※と連結することで
研究者が医療機関を特定できる可能性が増すと考えられるが、
⇒
公的DBの情報提供として問題ないか。また、公表時に医療機関
が特定されないよう、公表形式に留意する必要があるのではな
いか。 ※各次世代DBにデータを提供している医療機関の一覧は内閣府HPで公開されている。
公的DB単独提供の場合においても、研究者個人が医療機関を推
定できる可能性はあり、これのみでデータ提供を行わないとい
う判断にはならない。ただし、研究計画と関係なく特定の医療
機関に着目した分析を行うことは目的外利用となる他、公表物
において広く一般に医療機関や個人特定可能性がないことが重
要であり、審査時点、公表前確認の双方で確認することとする。
公的DBでは、年齢は原則として5歳刻み階級で提供され、1歳
刻み年齢や生年月の情報は、研究計画上特に必要と認められる
場合のみ提供されている。一方、次世代DBでは生年月の提供が
可能なようである。研究計画上、必ずしも生年月の情報が必要
ないと思われる場合も想定されるが、公的DBではどのような方
針で審議すべきか。
次世代DBにおいても、研究上の必要性に応じて、5歳階級毎の
提供等の調整を行うことが可能である。公的DBでは階層化した
年齢の提供が基本であるという認識を共有しつつ、研究におい
て必要性を認めるものについては個別に対応してはどうか。
次世代DBから提供される情報の詳細が分からないと、連結した
場合にどのようなリスクが生じるか審議しえない。文字列の提
供もありえるのか。審議の際、公的DBの別添8に相当する詳細
な提供予定データの項目を参照することはできないか。
※次世代DBにおいて文字列情報が生データのまま提供されることはなく、特定の文字列(例:
転移、再発、肺炎)で検索を行ったデータを提供、あるいは当該文字列のみ提供、といった使
用方法が想定されている。(第18回匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会)
⇒
※NDBガイドライン第3版では「原則として、年齢区分の集計単位は5歳毎、100歳以上につい
ては同一のグループ、ただし、20歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断され
る場合には、各歳別の集計が可能」としている。
⇒
次世代DBは、個人の特定リスクを評価した上で法令に基づく匿
名加工を行って提供される。希望している次世代DBのデータの
内容について、リスク評価を踏まえて、必要な加工について各
事業者で詳細に計画されるため、公的DBの審査においては、そ
の概要をP4のように提示することとしてはどうか。
•
令和6年4月から新たに次世代DBとNDB・DPCDB・介護DB(以下「公的DB」という。)との連結解析が可能となった。
連結解析を希望する案件については、公的DBに係る審議会において、次世代DBのデータ概要を踏まえて、提供する公的DB
の最小限性等について審議することとなっている。
•
第18回匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(令和6年9月18日開催)において、次世代DBとの連結解析を希望す
るNDB、介護DBの提供について、模擬審査を行い、審査観点について整理した。
令和6年9月18日の模擬審査で指摘された主なご意見と対応案
解析対象とする都道府県が限定されている場合等に、公的DBを
単独で利用する場合と比較して、次世代DB※と連結することで
研究者が医療機関を特定できる可能性が増すと考えられるが、
⇒
公的DBの情報提供として問題ないか。また、公表時に医療機関
が特定されないよう、公表形式に留意する必要があるのではな
いか。 ※各次世代DBにデータを提供している医療機関の一覧は内閣府HPで公開されている。
公的DB単独提供の場合においても、研究者個人が医療機関を推
定できる可能性はあり、これのみでデータ提供を行わないとい
う判断にはならない。ただし、研究計画と関係なく特定の医療
機関に着目した分析を行うことは目的外利用となる他、公表物
において広く一般に医療機関や個人特定可能性がないことが重
要であり、審査時点、公表前確認の双方で確認することとする。
公的DBでは、年齢は原則として5歳刻み階級で提供され、1歳
刻み年齢や生年月の情報は、研究計画上特に必要と認められる
場合のみ提供されている。一方、次世代DBでは生年月の提供が
可能なようである。研究計画上、必ずしも生年月の情報が必要
ないと思われる場合も想定されるが、公的DBではどのような方
針で審議すべきか。
次世代DBにおいても、研究上の必要性に応じて、5歳階級毎の
提供等の調整を行うことが可能である。公的DBでは階層化した
年齢の提供が基本であるという認識を共有しつつ、研究におい
て必要性を認めるものについては個別に対応してはどうか。
次世代DBから提供される情報の詳細が分からないと、連結した
場合にどのようなリスクが生じるか審議しえない。文字列の提
供もありえるのか。審議の際、公的DBの別添8に相当する詳細
な提供予定データの項目を参照することはできないか。
※次世代DBにおいて文字列情報が生データのまま提供されることはなく、特定の文字列(例:
転移、再発、肺炎)で検索を行ったデータを提供、あるいは当該文字列のみ提供、といった使
用方法が想定されている。(第18回匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会)
⇒
※NDBガイドライン第3版では「原則として、年齢区分の集計単位は5歳毎、100歳以上につい
ては同一のグループ、ただし、20歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断され
る場合には、各歳別の集計が可能」としている。
⇒
次世代DBは、個人の特定リスクを評価した上で法令に基づく匿
名加工を行って提供される。希望している次世代DBのデータの
内容について、リスク評価を踏まえて、必要な加工について各
事業者で詳細に計画されるため、公的DBの審査においては、そ
の概要をP4のように提示することとしてはどうか。