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資料3  死亡情報・訪問看護レセプト情報の第三者提供開始について(案)[3.4MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00087.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第19回 12/18)《厚生労働省》
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(参考)死亡情報に係る審議

令和6年6月12日
第21回

匿名医療情報等の提供に関する専門委員会

資料2
改変

死亡情報については、これまでの専門委員会の議論を踏まえて第三者提供に係る審議を行う。

NDBに収載する死亡情報の内容

詳細項目

死亡年月日時分

死亡年月日時分

死亡したところの種別

死亡場所(病院/診療所/自宅等)

死亡の原因と種類

原死因、死亡の種類(病死/交通/溺水等)

外因死の追加事項

場所の種別(家/施設/街路等)、傷害が発生した年月、路上交通事故の有無

生後1年未満で病死した場合の追加事項

出生時体重、妊娠週数、同胞の数、母の情報(病態、年齢)

その他

解剖の有無、関連する手術の情報(有無、年月日)、配偶者関係(既婚/未婚/死別等)

• 下線で示した項目は、機微な項目として取り扱い、研究における必要性を特に慎重に審査する。
• 赤字で示した項目は、提供の可否を慎重に審査するだけでなく、公表時には原則としてグルーピングすることを求める。
① 死亡年月日の時分について、原則として成果物における最も短い時間区分の集計単位は2時間毎とする。
② 出生時体重について、原則として成果物における最も細かい体重区分の集計単位は100g毎とする。300g以下と4000g以上につ
いては、それぞれ同一のグループとする。
③ 同胞の数について、原則として出生数や出産数は4以上を同一のグループとし、多胎の数は3以上を同一のグループとし、死
産の数は2以上を同一のグループとする。
④ 母の年齢について、原則として成果物における最も小さい年齢区分の集計単位は5歳毎とする。
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