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参考資料3 中期目標の作成に当たっての諸前提 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html
出典情報 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》
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第2回国立健康危機管理研究機構評価準備部会

中期目標の作成に当たっての諸前提



2024(令和6)年12月19日

参考資料3

2024(令和6)年11月19日 第1回国立健康危機管理研究機構評価準備部会 資料3より抜粋

機構の中期目標については、機構法第27条において、定めるべき事項が規定されている。また、同法第43条(独
法通則法第28条の2)に基づき、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」(平成26年9月2日総務大臣決
定)における国立研究開発法人に係る規定が準用されることとなる見込み ( ※ ) 。 ( ※ )年内に改正予定
さらに、今後、総務省独立行政法人評価制度委員会から、中期目標策定に係る留意事項が示される予定。

【機構法における中期目標に係る規定】

【「独立行政法人の目標の策定に関する指針」において国立研究開
発法人の目標について示されている内容(ポイント)】

○国立健康危機管理研究機構法(抄)

• 「研究開発成果の最大化」という国立研究開発法人の第一目的を
踏まえ、「研究開発成果の最大化」と「適正、効果的かつ効率的
な業務運営」との両立の実現に資するよう、目標を定めなければ
ならない。

(中期目標)
第二十七条 厚生労働大臣は、六年間において機構が達成
すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」とい
う。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表し
なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的
に定めるものとする。
一 国民の生活及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある感染症の発生及びまん延に備えるための体制整備
に関する事項
二 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に
関する事項
三 業務運営の効率化に関する事項
四 財務内容の改善に関する事項
五 その他業務運営に関する重要事項
3~7

(略)

• 中⾧期目標の冒頭に、「政策体系における法人の位置づけ及び役
割(ミッション)」といった法人全体を総括する章を設ける。
• 「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事
項」においては、法人の⾧の下で自律的なPDCAサイクルを機能
させ、法人内部での的確なマネジメントを行い得るよう、適切か
つ厳正な評価に資する一定の事業等のまとまりを明示し、当該ま
とまりごとに目標を策定。
• 研究開発に係る目標については、目標策定時に適切な評価軸を設
定し、法人に提示。評価軸を基本として評価する際は、定性的な
観点、定量的な観点の双方を適切に勘案して評価することが重要。
評価軸と関連する指標等として、アウトプット及びアウトカムに
着目した指標等を設定。
• 重要度・困難度の設定を行う場合は、有識者等の意見を聴き、理
由を明確に記載する。

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